貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問12

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者向けの総合的な監督指針における不祥事件に対する監督上の対応に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 不祥事件とは、貸金業の業務に関し、法令に違反する行為のほか、検挙された行為をいい、資金需要者等から告訴又は告発されただけで検挙されていない行為は、不祥事件に該当しないものとされている。
  • 監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合において、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実があるときは、直ちに、当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施し、内部管理部門への報告、警察等関係機関等への通報を行うか否かを判断するための内部管理部門による不祥事件の調査・解明が実施されていることを確認するものとされている。
  • 監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、不祥事件の発覚後の対応は適切か、不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか、不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか、内部牽制機能が適切に発揮されているか、再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか、資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か、という着眼点に基づき検証を行うこととされている。
  • 監督当局は、不祥事件の届出があった場合、重大・悪質な法令違反行為が認められないとしても、当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発覚の端緒、発生原因分析及び改善・対応策等について定期的に報告書を徴収し、当該貸金業者に対する指導を継続するなど、監督当局の主導により業務改善をする必要があり、貸金業者の自主的な業務改善に終始することがないように留意すべきであるとされている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

本設問は不祥事件に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 不祥事件とは、貸金業の業務に関し、法令に違反する行為のほか、検挙された行為をいい、資金需要者等から告訴又は告発されただけで検挙されていない行為は、不祥事件に該当しないものとされている。

監督指針では、「不祥事件とは、貸金業の業務に関し法令に違反する行為の外、次に掲げる行為が該当します。・貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為その他貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって、上記に掲げる行為に準ずるもの」と記載されています。

よって本選択肢の「資金需要者等から告訴又は告発されただけで検挙されていない行為は、不祥事件に該当しない」という箇所が誤りです。

選択肢2. 監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合において、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実があるときは、直ちに、当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施し、内部管理部門への報告、警察等関係機関等への通報を行うか否かを判断するための内部管理部門による不祥事件の調査・解明が実施されていることを確認するものとされている。

監督指針では、「不祥事件の届出があった場合には、事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとします。更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとします。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとします。」と記載されています。

よって本選択肢の「直ちに、当該貸金業者の営業所等への立入検査を実施」という箇所が誤りです。

選択肢3. 監督当局は、不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、不祥事件の発覚後の対応は適切か、不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか、不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか、内部牽制機能が適切に発揮されているか、再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか、資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か、という着眼点に基づき検証を行うこととされている。

設問の通りです。

選択肢4. 監督当局は、不祥事件の届出があった場合、重大・悪質な法令違反行為が認められないとしても、当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発覚の端緒、発生原因分析及び改善・対応策等について定期的に報告書を徴収し、当該貸金業者に対する指導を継続するなど、監督当局の主導により業務改善をする必要があり、貸金業者の自主的な業務改善に終始することがないように留意すべきであるとされている。

監督指針では、「不祥事件の届出があった場合には、事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとします。更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、法第24条の6の3の規定に基づく業務改善命令を発出することとします。また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、法第24条の6の4に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとします。」と記載されています。

よって本選択肢の「貸金業者の自主的な業務改善に終始することがないように留意すべき」という箇所が誤りです。

まとめ

当局の基本方針は内部管理体制が構築されているかを監督することです。まずは不祥事件が起きないように対応しているか、不祥事件が発生した場合に貸金業者自身で対応できるかがポイントです。

参考になった数13