貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問14 (法及び関係法令に関すること 問14)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問14(法及び関係法令に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において、Bとの間で元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、ともに年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。Aは、Bが第一契約に基づく債務を完済した後に、Bとの間で元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利率を年1割8分(18%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が5万円である時点において、Bとの間で元本を3万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し3万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利率を年1割8分(18%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が45万円である時点において、Bとの間で元本を5万円とし利率を年2割(20%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円とし利率を年1割8分(18%)とする利息の約定をして営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、ともに年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は利息制限法における元本の定義に関する出題です。
利息制限法では、適用金利は、元本が10万円未満の場合年20%、10万円以上100万円未満の場合年18%、100万円以上の場合年15%が上限と定められています。
平成22年の最高裁の判例では、「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約に基づいて金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合における利息制限法1条1項にいう「元本」の額は,各借入れの時点における従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額をいい,従前の借入金残元本の額は,弁済金のうち制限超過部分があるときはこれを上記基本契約に基づく借入金債務の元本に充当して計算します。」とされています。
詳細は各設問にて解説します。
本選択肢の第1契約の契約時点では、元本は5万円のみで10万円未満のため年20%の金利は有効で、その後に借入金が増加した場合でも年20%の金利は有効となります。第2契約の契約時点については第1契約の弁済が0であるため元本が10万円となり、年18%の金利が上限のため上限を超える部分については無効となります。
よって本選択肢の「第一契約及び第二契約における利息の約定は、ともに年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる」という箇所が誤りです。
本選択肢の第1契約の借入金は完済されているため、第2契約の契約時点での従前の借入残高は0です。よって、第2契約の契約時点での元本は5万円となります。よって、第2契約の金利上限は年20%となります。
よって本選択肢の「第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる」という箇所が誤りです。
第2契約の契約時点における第1契約の元本残高は5万円です。第2契約の借入金は3万円のため、第2契約の契約時点における元本は8万円となります。8万円の上限金利は年20%となります。
よって本選択肢の「第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
第2契約と第3契約は同時に締結されています。つまり、第2契約および第3契約の契約時点での第1契約の元本残高は45万円です。第2契約および第3契約の借入金は合計で55万円で、第1契約の元本残高である45万円と合計すると100万円となります。100万円の上限金利は年15%となるため、15%を超える部分に関しては無効となります。
金銭の借入れと弁済が繰り返され,同契約に基づく債務の弁済がその借入金全体に対して行われる場合の利息制限法における元本とは、契約を締結した金額ではなく、従前の借入金の元本の残高および新たに契約する借入金の合計です。上述した点に注意して問題に取組んでください。
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02
利息制限法の基準
利息制限法では、元本の額によって適用される上限金利が異なります。
10万円未満 → 上限 20%(年2割)
10万円以上100万円未満 → 上限 18%(年1割8分)
100万円以上 → 上限 15%(年1割5分)
これに基づいて、各選択肢の内容を検証します。
第一契約:元本5万円・利率20%(上限は20%なので適法)
第二契約:元本5万円・利率20%(上限は20%なので適法)
ただし、第一契約が完済されていない状態で第二契約を締結した場合、元本の合計は10万円となり、適用される上限金利は18%となる。
そのため、18%を超える部分(2%分)は無効になるが、第一契約は元本5万円なので、このルールは適用されない。
「第一契約も18%を超える部分が無効」としているのが誤りです。
→ 誤り
第一契約:元本5万円・利率20%(上限は20%なので適法)
第二契約:第一契約完済後に元本5万円・利率20%(上限は20%なので適法)
契約が独立しているため、それぞれの契約ごとに20%の利息設定は適法です。
「18%を超える部分が無効」としているが、これは誤りです。
→ 誤り
第一契約の残高5万円と第二契約の3万円を合計すると、合計8万円 となる。
8万円は「10万円未満」の範囲なので、適用される上限金利は 20% となる。
第二契約の利率は20%なので、無効となる部分はありません。
したがって、18%を超過する部分が無効というのが誤りです。
→ 誤り
元本50万円の契約後、元本残高が45万円の時点で、新たに5万円と50万円の契約をしています。
合計金額が100万円に達した場合には、上限利率は15%になります。
第二契約と第三契約において、15%を超える部分は無効となります。
→ 適切
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