貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問15 (法及び関係法令に関すること 問15)
問題文
a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。
c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務を担保する目的物を競売によらず私的に売却し、売却代金を当該契約の残債務に充当する手続を行った際に、その手数料(当該手続の費用に該当するものではなく、かつ公租公課の支払に充てられるべきものではないものとする。)を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問15(法及び関係法令に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。
c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務を担保する目的物を競売によらず私的に売却し、売却代金を当該契約の残債務に充当する手続を行った際に、その手数料(当該手続の費用に該当するものではなく、かつ公租公課の支払に充てられるべきものではないものとする。)を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は利息制限法に係るみなし利息に関する出題です。
みなし利息とは、利息以外の名目で徴求する費用等を指します。
みなし利息は利息制限法第3条で定められており、「金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなします。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りではありません。」と記載されています。但し、みなし利息に含むことができない項目があり、みなし利息には例外規定があります。
みなし利息の例外規定とは利息制限法第6条で「営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行※の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しません。
2営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料」と記載されており、みなし利息に含まれない事項があります。
よって各選択肢はすべて正しいため「4個」が正解です。
※カードの発行はみなし利息にみなされますが、債務者の要請によるカードの再発行はみなし利息にみなされません。
a〜dの記述は4つとも適切なので、
本選択肢が正解です。
みなし利息は悪徳事業者が利息以外の名目で顧客から貸出に対する代金を請求することを防ぐためにできた制度です。
制度の背景知識も合わせて覚えましょう。
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02
各選択肢の検証
a:適切(みなし利息に該当)
カードの発行手数料 は、貸金業者が顧客に対して貸付取引を円滑に進めるために設定するもの。
これは、顧客が貸付を受けるために支払う必要がある金銭であり、実質的に利息と同じ性質を持つため「みなし利息」として扱われる。
b:適切(みなし利息に該当)
口座振替の手数料 は、貸金業者が顧客に対して貸付契約の弁済方法として指定するものであり、貸付業務の一環とみなされる。
したがって、口座振替の手数料を顧客に負担させることは、貸付の対価としての性質を持つため「みなし利息」に該当する。
c:適切(みなし利息に該当)
貸金業法第17条第1項に基づく契約書面の交付手数料 は、本来貸金業者が負担すべきもの。
これを顧客に負担させることは、貸付契約の締結に必要な費用を顧客に転嫁する行為となるため、みなし利息とみなされる。
d:適切(みなし利息に該当)
担保物の売却にかかる手数料 は、本来の貸付契約とは別の手続きに見えるが、貸金業者が債権回収を目的として設定する手数料のため、貸付契約の一部と判断される可能性が高い。
競売ではなく私的に売却し、その手数料を顧客に負担させる場合、実質的に貸付の対価として機能するため「みなし利息」に該当する。
誤りです。
すべての選択肢が みなし利息に該当 するため、適切な記述は 4個 となります。
誤りです。
すべての選択肢が みなし利息に該当 するため、適切な記述は 4個 となります。
誤りです。
すべての選択肢が みなし利息に該当 するため、適切な記述は 4個 となります。
正しい選択肢です。
すべての選択肢 (a、b、c、d) が「みなし利息」に該当します。
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