貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問16 (法及び関係法令に関すること 問16)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問16(法及び関係法令に関すること 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者は、その使用人であって、貸金業に関し貸金業法第4条(登録の申請)第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

貸金業法第8条では、「貸金業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。」と記載されています。

2週間以内に届け出が必要な事項

・商号、名称又は氏名及び住所

・法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

・個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

・未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称

営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号

業務の種類及び方法

・他に事業を行つているときは、その事業の種類

あらかじめ届け出が必要な事項

営業所又は事務所の名称及び所在地

・その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 貸金業者は、業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

設問の通りです。

2週間以内に届け出が必要な事項

業務の種類及び方法

選択肢2. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

あらかじめ届け出が必要な事項

・その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの

事務所のホームページアドレスはその他連絡先等であって内閣府令で定めるものに該当します。

よって本選択肢の「その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内」という箇所が誤りです。

選択肢3. 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

設問の通りです。

2週間以内に届け出が必要な事項

・法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

選択肢4. 貸金業者は、その使用人であって、貸金業に関し貸金業法第4条(登録の申請)第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

設問の通りです。

2週間以内に届け出が必要な事項

・個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

まとめ

あらかじめ届け出が必要な事項と2週間以内に届け出が必要な事項を区別して暗記してください。

参考になった数8

02

貸金業法第8条の規定について

貸金業者は、登録内容に変更があった場合、一定期間内に登録行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)へ届出を行う義務 があります。
この問題では、貸金業法第8条に規定される「変更の届出」の内容が適切かどうかを確認します。

選択肢1. 貸金業者は、業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

業務の種類及び方法を変更した場合、2週間以内に登録行政庁へ届け出る義務があります。

例えば、新たに無担保ローンの取扱いを開始した場合や、店頭のみだった営業形態をインターネット契約にも拡大した場合などが該当します。
適切

選択肢2. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

広告や勧誘のための営業所・事務所の「ホームページアドレスの変更」は、届出義務の対象ではありません。

貸金業法第8条では、「商号・名称・代表者・本店所在地・取締役の変更」などの重要な変更事項について届け出が義務付けられています。

しかし、「ホームページアドレスの変更」は貸金業法第8条の届出義務には含まれません。
不適切(届出義務がないため)

選択肢3. 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

株式会社の貸金業者が取締役を変更した場合、2週間以内に登録行政庁へ届け出る義務があります。

会社法上の役員変更は登記義務もあり、貸金業法においても届出対象となります。

貸金業法第8条に基づき、取締役の変更は 2週間以内 に届け出る必要があります。
適切

選択肢4. 貸金業者は、その使用人であって、貸金業に関し貸金業法第4条(登録の申請)第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

営業所・事務所の業務を統括する管理者(貸金業務取扱主任者など)が変更された場合、2週間以内に届出義務があります。

貸金業法第8条では、「営業所・事務所の統括責任者の変更」も届出対象として明記されています。
適切

まとめ

選択肢2の記述は、 ホームページアドレスの変更が届出義務の対象外であるため、不適切 です。

参考になった数0