貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問17

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 法人である貸金業者が、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合においては、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 個人である貸金業者が死亡した場合においては、その相続人は、貸金業者が死亡した事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は貸金業の廃業の届出に関する出題です。

貸金業法第10条では、「貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。

・貸金業者が死亡した場合その相続人

・法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

・貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人

・法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合その清算人

・貸金業を廃止した場合貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員

・金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条の登録又は同法第十六条第一項の変更登録を受けた場合 当該登録又は変更登録を受けた者

・貸金業者が死亡した場合においては、相続人は、被相続人の死亡後六十日間は、引き続き貸金業を営むことができます。」と記載されています。

詳細については各設問にて解説します。

選択肢1. 法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

法人が合併により消滅した場合 その消滅した法人を代表する役員であつた者が届出をします。

よって本選択肢の「合併により存続する法人を代表する役員」という箇所が誤りです。

選択肢2. 法人である貸金業者が、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合においては、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

設問の通りです。

法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合その清算人が届出をします。

選択肢3. 個人である貸金業者が死亡した場合においては、その相続人は、貸金業者が死亡した事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

設問の通りです。

貸金業者が死亡した場合その相続人が届出をします。

選択肢4. 個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。

設問の通りです。

貸金業者が死亡した場合においては、相続人は、被相続人の死亡後六十日間は、引き続き貸金業を営むことができます

まとめ

廃業に関する出題では、誰が、何日以内に、誰に対して届出をするかがポイントとなりますので、整理して暗記してください。

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