貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問19

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業務取扱主任者に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 家庭裁判所により補助開始の審判を受けた被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。
  • 株式会社である貸金業者が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその株式会社の取締役であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。
  • 監督指針によれば、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第3項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は貸金業務取扱主任者の要件に関する出題です。

詳細については各設問にて解説します。

選択肢1. 家庭裁判所により補助開始の審判を受けた被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

貸金業法第24条の27の1項では、「内閣総理大臣は、登録申請者が次のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければなりません。・心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項の規定により第三条第一項の登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第十二条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者・この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者暴力団員等・第二十四条の三十各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者・貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者」と記載されています。

補助人は上記の項目の心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者に該当しません。

よって本選択肢の「被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する」という箇所が誤りです。

選択肢2. 株式会社である貸金業者が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその株式会社の取締役であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

設問の通りです。

貸金業法第24条の27の1項では、「内閣総理大臣は、登録申請者が次のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければなりません。

第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項の規定により第三条第一項の登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項の規定により同法第十二条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの」と記載されています。

 

選択肢3. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。

設問の通りです。

選択肢4. 監督指針によれば、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第3項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされている。

設問の通りです。

まとめ

貸金業務取扱主任者の欠格事由(主任者になることができない事由)は暗記してください。

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