貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問20

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

返済能力の調査等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力を調査するに際し、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受ける必要はない。
  • 貸金業者は、個人顧客(個人事業者ではないものとする。)との間の貸付けに係る契約について、保証人となろうとする個人との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の返済能力を調査するに際し、当該保証人となろうとする者から、資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第1項第8号に規定される「所得証明書」には、「根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書」は含まれないとされている。
  • 監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、個人向貸付けの調査に関する事項として、個人顧客につき貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項本文各号のいずれか又は同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から、貸金業法施行規則第10条の17第1項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は顧客等の返済能力調査に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力を調査するに際し、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受ける必要はない。

設問の通りです。
貸金業法第13条では、「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなりません。貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。」と記載されています。よって、極度方式貸付の場合は該当しません。
 

選択肢2. 貸金業者は、個人顧客(個人事業者ではないものとする。)との間の貸付けに係る契約について、保証人となろうとする個人との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の返済能力を調査するに際し、当該保証人となろうとする者から、資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

設問のの通りです。

選択肢3. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第1項第8号に規定される「所得証明書」には、「根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書」は含まれないとされている。

監督指針では、「施行規則第10条の17第1項各号に規定された各書面については、それぞれ下記の法令を根拠として交付されたものであれば、書面の名称の如何を問うものではありません。a源泉徴収b支払調書 c給与の支払明細書d確定申告書e青色申告決算書f.収支内訳書 g納税通知書 h納税証明書 地方税法第20条の1i年金証書 j年金通知書ロ.施行規則第10条の17第1項第8号に規定される「所得証明書」には、例えば、以下のようなものが含まれます。a根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書b当該個人顧客の勤務先が発行する所得証明書(ただし、当該勤務先の代表者その他の権限を有する者が確認したことの記録により真正であると認められるものに限る。)」と記載されています。
よって本選択肢の「根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書」は含まれないとされている」という箇所が誤りです。
 

選択肢4. 監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、個人向貸付けの調査に関する事項として、個人顧客につき貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項本文各号のいずれか又は同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から、貸金業法施行規則第10条の17第1項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。

設問の通りです。
監督指針では、「年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、法第13条の2第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があります。」と記載されています。

まとめ

返済能力の調査は法改正により貸金業者へ義務化された項目です。詳細を暗記してください。

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