貸金業務取扱主任者の過去問 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問21
この過去問の解説 (1件)
本設問は極度方式基本契約に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
貸金業法第13条4項および5項では、「貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額を増額する場合について準用します。」と記載されています。
よって本選択肢の「貸付限度額を極度額である50万円に増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
貸金業法施行規則第10条の十九では、「法第十三条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合(当該相手方の返済能力の低下による場合を除く。)に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合とします。」と記載されています。つまり、顧客等の返済能力が低下した場合、貸金業法第13条5項で規定されている返済能力の調査をしなければなりません。
設問の通りです。
貸金業法施行規則第10条の十九では、「法第十三条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合(当該相手方の返済能力の低下による場合を除く。)に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合とします。」と記載されています。
設問の通りです。
貸金業法第13条の三ー3では、「貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければなりません。」と記載されています。
極度方式基本契約に関する出題は幅広く出題され、本試験において、問題におけるウェイトも多いため、過去問を繰り返し解いて全問正解できるくらいに練習してください。
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