貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問22 (法及び関係法令に関すること 問22)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問22(法及び関係法令に関すること 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選びなさい。
  • 金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないもの
  • 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの
  • 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、「当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額」と「当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額」の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないもの
  • 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

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この過去問の解説 (2件)

01

本設問は過剰貸付等の禁止に関する出題です。

貸金業法第10条の23では、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等について定められています。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないもの

設問の通りです。

 

選択肢2. 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

設問の通りです。

選択肢3. 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、「当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額」と「当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額」の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないもの

本選択肢の「当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回る」という箇所が誤りです。

選択肢4. 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

設問の通りです。

まとめ

顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸付けは、総量規制の「例外貸付け」に分類されます。当該貸付は下記の通りです。下記の内容は暗記してください。

・顧客に一方的に有利となる借換え

・借入残高を段階的に減少させるための借換え

・顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け

・社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け

・配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)

・個人事業者に対する貸付け

・新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け

・預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)

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02

貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)と貸金業法施行規則第10条の23の関係

貸金業法では、過剰貸付けを防ぐために、貸金業者が顧客の返済能力を超える貸付けを行わないよう規制 しています。
しかし、例外的に個人顧客の利益の保護に支障を生じないとされる特定の契約については、施行規則第10条の23で詳細に規定 されています。

選択肢1. 金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないもの

金融機関の貸付けが確実に実行されるまでの「つなぎ資金」としての貸付けは、一定の要件を満たせば認められます。

ただし、極度方式基本契約を除き、返済期間が1か月を超えないことが条件となります。
適切

選択肢2. 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

事業を営む個人に対する貸付けは、事業の実態が確認でき、収支計画や資金計画に基づき、返済能力を超えない範囲である場合に認められます。

これは、適切な事業資金の融資として機能し、個人顧客の利益保護に支障を生じないものと考えられています。
適切

選択肢3. 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、「当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額」と「当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額」の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないもの

他の貸金業者以外からの債務を弁済するための貸付けが、返済負担を増加させる場合、個人顧客の利益を損なう可能性があります。

選択肢の記述では「1か月の負担が増加するが、全体の支払総額が変わらない」ケースを指しているが、短期的な負担増加は個人顧客の返済能力を圧迫し、過剰貸付けのリスクが高まるため、施行規則第10条の23に該当しません。
適切でない

選択肢4. 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

新規事業のための貸付けであっても、事業計画や収支計画が適切に確認され、返済能力を超えない範囲で行われる場合、例外として認められます。

これにより、個人が適切な起業資金を確保することが可能となります。
適切

まとめ

選択肢「3」の記述は、 個人顧客の負担が増加し、過剰貸付けのリスクがあるため、貸金業法施行規則第10条の23の対象外となり、適切ではありません。

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