貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問23

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

貸付けの契約に係る説明態勢等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定めた社内規則等を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約に係る説明を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか、また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後検証が可能となる措置が講じられているかに留意するものとされている。
  • 監督指針によれば、貸金業者が、資金需要者等に勧誘を行った際、再勧誘を希望しない旨の意思表示があった場合において、資金需要者等から、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について確認ができないときには、勧誘を行った資金需要者等の属性や貸付商品の特性等に応じて再勧誘を希望しない期間等を個別に判断する必要があるが、一般的には、当該貸金業者が行う一切の勧誘について、少なくとも概ね3か月間、再勧誘を希望しないと推定されるものと考えられるとされている。
  • 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制基本規則」という。)によれば、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、協会員は、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならないものとされている。
  • 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際して丁寧かつ十分な説明をする必要があるとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は貸金業者の顧客への説明態勢に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、契約に係る説明態勢に関する貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観的な基準を定めた社内規則等を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約に係る説明を行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか、また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後検証が可能となる措置が講じられているかに留意するものとされている。

設問の通りです。

監督指針Ⅱ-2-11 契約に係る説明態勢では、「資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた説明態勢に関し、具体的かつ客観 的な基準を定めた社内規則等を整備し、役職員が社内規則等に基づき適正な貸付けの契約に係る説明を行う よう、社内研修等により周知徹底を図っているか、 また、貸付けの契約に係る説明を行った際の状況に係る記録の方法を定めるなど、事後 検証が可能となる措置が講じられているか留意してください。」と記載されています。

選択肢2. 監督指針によれば、貸金業者が、資金需要者等に勧誘を行った際、再勧誘を希望しない旨の意思表示があった場合において、資金需要者等から、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について確認ができないときには、勧誘を行った資金需要者等の属性や貸付商品の特性等に応じて再勧誘を希望しない期間等を個別に判断する必要があるが、一般的には、当該貸金業者が行う一切の勧誘について、少なくとも概ね3か月間、再勧誘を希望しないと推定されるものと考えられるとされている。

設問の通りです。

監督指針Ⅱ-2-11 契約に係る説明態勢では、「資金需要者等に勧誘を行った際、再勧誘を希望しない旨の意思表示があった場 合は、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について資金需要者等に確認し、適 切に記録しているか、 なお、資金需要者等から、再勧誘を希望しない期間、商品の範囲について確認 ができない場合には、勧誘を行った資金需要者等の属性や貸付商品の特性等に応じて再勧誘を希望しない期間等を個別に判断する必要があるが、一般的には、当該貸金業者が行う一切の勧誘について、少なくとも概ね3ヶ月間、再勧誘を希望しないと推定されるものと考えられます。」と記載されています。

選択肢3. 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制基本規則」という。)によれば、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、協会員は、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならないものとされている。

設問の通りです。

自主規制基本規則第55条では、「当該資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き 受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合(例えば、当該勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係る取引について「今はいらな い。」「当面は不要である。」等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否 する旨の意思を明示的に表示した場合等) 当該意思表示の あった日 から 最低 6ヶ月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとします。」と記載されています。

選択肢4. 自主規制基本規則によれば、協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際して丁寧かつ十分な説明をする必要があるとされている。

自主規制第15条では、「協会員は、次に掲げる行為を行った場合には、法第12条の6第4号に定める「不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれがあることに留意しなければなりません。

資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結すること。」と記載されています。

よって本選択肢の「資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行うに際して丁寧かつ十分な説明をする必要があるとされている」という箇所が誤りで、貸金業者は顧客が障害により理解困難なことを認識しながら貸付契約することは不正または不当行為に該当します。

まとめ

貸金業法は貸金業者による不適当な説明態勢や過剰貸付による債務者の困窮が社会問題となり改正された法律です。上記の時代背景を勘案して問題に取組むと比較的覚えやすい内容となっています。

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