貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問24
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者が、顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合に当該顧客に交付する貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別貸付契約」という。)を締結した場合に当該顧客に交付する貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別貸付契約に係る書面」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- 貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別貸付契約に係る書面に記載すべき事項(以下、本問において「記載すべき事項」という。)である「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。
- 貸金業者は、記載すべき事項である「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」が、基本契約に係る書面に記載されているときであっても、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することはできない。
- 貸金業者は、記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときであっても、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することはできない。
- 貸金業者は、個別貸付契約に係る書面については、「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」の事項を、個別貸付契約の契約番号その他をもって代えることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は極度方式基本契約の際の契約締結時交付書面に関する出題です。
貸金業法第17条1項および2項では、下記の通り記載されています。「貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならなりません。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とします。・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所・契約年月日・貸付けの金額・貸付けの利率・返済の方式・返済期間及び返済回数・賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容・前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければなりません。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とします。・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所・契約年月日・極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
・貸付けの利率・返済の方式・賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容・前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項」
詳細については各設問にて解説します。
貸金業法施行規則第13条1項二では、「法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とします。・債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」と記載されています。つまり、上記の条文が貸金業法第17条1項および2項の内閣府令に定める事項に該当し、契約締結時交付書面に記載を義務付けられています。
よって本選択肢の「「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
貸金業法第17条1項の「・賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」に該当します。
設問の通りです。
貸金業法第第17条1項の「・返済の方式」に該当します。
設問の通りです。
貸金業法第第17条1項の「・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所・契約年月日・貸付けの金額」に該当します。
契約締結時交付書面の必要事項は個別契約と極度方式基本契約で多少の違いはありますが、大枠は同様です。大枠から暗記して過去問を繰り返し解いて覚えていきましょう。
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