貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別貸付契約に係る書面に記載すべき事項(以下、本問において「記載すべき事項」という。)である「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。
- 貸金業者は、記載すべき事項である「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」が、基本契約に係る書面に記載されているときであっても、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することはできない。
- 貸金業者は、記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときであっても、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することはできない。
- 貸金業者は、個別貸付契約に係る書面については、「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」の事項を、個別貸付契約の契約番号その他をもって代えることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は極度方式基本契約の際の契約締結時交付書面に関する出題です。
貸金業法第17条1項および2項では、下記の通り記載されています。「貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならなりません。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とします。・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所・契約年月日・貸付けの金額・貸付けの利率・返済の方式・返済期間及び返済回数・賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容・前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければなりません。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とします。・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所・契約年月日・極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
・貸付けの利率・返済の方式・賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容・前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項」
詳細については各設問にて解説します。
貸金業法施行規則第13条1項二では、「法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とします。・債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」と記載されています。つまり、上記の条文が貸金業法第17条1項および2項の内閣府令に定める事項に該当し、契約締結時交付書面に記載を義務付けられています。
よって本選択肢の「「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
貸金業法第17条1項の「・賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」に該当します。
設問の通りです。
貸金業法第第17条1項の「・返済の方式」に該当します。
設問の通りです。
貸金業法第第17条1項の「・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所・契約年月日・貸付けの金額」に該当します。
契約締結時交付書面の必要事項は個別契約と極度方式基本契約で多少の違いはありますが、大枠は同様です。大枠から暗記して過去問を繰り返し解いて覚えていきましょう。
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02
貸金業法第17条に基づく書面交付のポイント
貸金業者は、極度方式基本契約 および 個別貸付契約 を締結する際、顧客に対して契約内容を明確にするための書面を交付する義務があります。
記載すべき事項の一部は、基本契約に記載されている場合に限り省略可能なものもあるが、省略できない重要な項目もあります。
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」は、基本契約に記載されていたとしても、個別貸付契約ごとに記載しなければなりません。
なぜなら、契約ごとに異なる条件が設定される可能性があるためです。
基本契約の情報だけでは、顧客が正確な負担額を理解できない可能性があるため、省略は認められません。
→ 適切でない
「賠償額の予定に関する定め」は、貸付契約ごとに適用される可能性があるため、基本契約に記載されていても、個別貸付契約の書面にも記載しなければなりません。
これは、顧客が契約ごとの条件を明確に理解できるようにするための規定です。
→ 適切
「返済の方式」は、基本契約で規定されていたとしても、個別貸付契約ごとに異なる場合があるため、書面に明記する必要があります。
例えば、返済方法として「分割払い」と「一括払い」では条件が大きく異なるため、顧客が混乱しないよう個別貸付契約にもしっかりと記載されなければなりません。
→ 適切
「契約の相手方の商号、名称または氏名および住所」については、個別貸付契約の契約番号その他をもって代えることができるとされています。
これは、契約の特定が可能であり、重複した情報の記載を省略することで業務効率化が図られるため認められています。
→ 適切
選択肢「1」は、 「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」は、個別貸付契約ごとに記載が必要であり、省略できないため、適切ではありません。
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