貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問25 (法及び関係法令に関すること 問25)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問25(法及び関係法令に関すること 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、その営業所又は事務所が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
- 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。
- 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。
- 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載しなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」とは、勧誘を開始した時以降における交渉の経過の記録であるとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第19条では、「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなりません。」と記載されおり、帳簿の備付が義務付けられています。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
貸金業法施行規則第17条2項では「貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しません」と記載されています。
設問の通りです。
貸金業法施行規則第16条1項では「法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とします。・貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」と記載されています。
設問の通りです。
貸金業法施行規則第16条1項では「法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とします。・貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」と記載されています。
監督指針では、「「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約の条件の変更に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録」と記載されています。
よって本選択肢の「「交渉の経過の記録」とは、勧誘を開始した時以降における交渉の経過の記録」が誤りです。
帳簿の備付に係る貸金業法施行規則は多岐にわたりますのでまずは冒頭に記載した法令を暗記し、過去問を繰り返し解いて肉付けしていきましょう。
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02
貸金業法第19条に規定する帳簿の管理について
貸金業者は、貸付契約の詳細や債権の状況を帳簿に記載し、適切に管理することが求められます。
帳簿には、債権の譲渡や消滅に関する情報だけでなく、債務者との交渉の経過なども記録する必要があります。
現金自動設備(ATMなど)で営業する場合、貸金業法第19条の帳簿の備付け義務は適用されません。
現金自動設備は、人的対応がなく、自動処理されるシステムであるため、営業所や事務所とは異なり、帳簿の備付けが不要とされています。
→ 適切
貸付契約に基づく債権を譲渡した場合、その譲渡先の情報(商号、名称、住所)、譲渡日、譲渡した債権の額を帳簿に記載する必要があります。
これは、債権の管理や顧客保護の観点から必要な措置です。
→ 適切
債権が弁済以外の理由(例えば、時効消滅や免除)で消滅した場合、その事由、消滅した日、残った債権の額を帳簿に記載する必要があります。
これは、貸金業者が適切に債権を管理し、監督当局がその状況を確認できるようにするために必要な情報です。
→ 適切
帳簿には、貸付契約に関する交渉の経過を記録する必要があるが、監督指針において「交渉の経過の記録」は勧誘を開始した時点以降に限定されているわけではありません。
監督指針では、契約締結までの交渉全般を記録すべきとされており、勧誘開始時点以降に限定する解釈は誤りです。
→ 適切ではない
選択肢「4」は、 交渉の経過の記録の範囲について、監督指針の内容を誤って限定しているため、適切ではありません。
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