貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問25
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第19条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者は、その営業所又は事務所が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
- 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。
- 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。
- 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載しなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」とは、勧誘を開始した時以降における交渉の経過の記録であるとされている。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第19条では、「貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければなりません。」と記載されおり、帳簿の備付が義務付けられています。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
貸金業法施行規則第17条2項では「貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しません」と記載されています。
設問の通りです。
貸金業法施行規則第16条1項では「法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とします。・貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」と記載されています。
設問の通りです。
貸金業法施行規則第16条1項では「法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とします。・貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」と記載されています。
監督指針では、「「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約の条件の変更に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録」と記載されています。
よって本選択肢の「「交渉の経過の記録」とは、勧誘を開始した時以降における交渉の経過の記録」が誤りです。
帳簿の備付に係る貸金業法施行規則は多岐にわたりますのでまずは冒頭に記載した法令を暗記し、過去問を繰り返し解いて肉付けしていきましょう。
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