貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
法及び関係法令に関すること 問26
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 法及び関係法令に関すること 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第24条の6の2に規定する行政庁への届出に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者は、純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額を下回り貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第14号に該当するに至ったことを知ったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- 貸金業者は、営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者に該当することとなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 株式会社である貸金業者は、その取締役が破産手続開始決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は当局に対する届出に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
貸金業法第24条の6の2では、「貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。・貸金業を開始し、休止し、又は再開したとき。・指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。・第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。・前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。」と記載されています。上記の「第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき」という箇所が本設問に該当し、貸金業法第6条1項16-3で「第一項第十四号の政令で定める金額(純資産額)は、五千万円を下回つてはならない」と記載されています。
設問の通りです。
貸金業法第24条の6の2では、「貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。・貸金業を開始し、休止し、又は再開したとき。・指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。・第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。・前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。」と記載されています。上記の「第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき」という箇所が本設問に該当し、貸金業法第6条1項13で「営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者」と記載されています。
設問の通りです。
貸金業法施行規則26条の26で「法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければなりません。・貸金業協会に加入又は脱退した年月日」と記載されています。
貸金業法では、「貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。・貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人」と記載されています。
よって本選択肢の「その取締役が登録行政庁に届け出なければならない」という箇所が誤りです。
当局への届出事項とは、貸金業者になにか重要な変更があった場合、必要となることが原則です。原則を考慮しつつ、詳細を暗記してください。
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