貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問26 (法及び関係法令に関すること 問26)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問26(法及び関係法令に関すること 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額を下回り貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第14号に該当するに至ったことを知ったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- 貸金業者は、営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者に該当することとなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 株式会社である貸金業者は、その取締役が破産手続開始決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は当局に対する届出に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
貸金業法第24条の6の2では、「貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。・貸金業を開始し、休止し、又は再開したとき。・指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。・第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。・前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。」と記載されています。上記の「第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき」という箇所が本設問に該当し、貸金業法第6条1項16-3で「第一項第十四号の政令で定める金額(純資産額)は、五千万円を下回つてはならない」と記載されています。
設問の通りです。
貸金業法第24条の6の2では、「貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。・貸金業を開始し、休止し、又は再開したとき。・指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。・第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。・前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。」と記載されています。上記の「第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき」という箇所が本設問に該当し、貸金業法第6条1項13で「営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者」と記載されています。
設問の通りです。
貸金業法施行規則26条の26で「法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければなりません。・貸金業協会に加入又は脱退した年月日」と記載されています。
貸金業法では、「貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。・貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人」と記載されています。
よって本選択肢の「その取締役が登録行政庁に届け出なければならない」という箇所が誤りです。
当局への届出事項とは、貸金業者になにか重要な変更があった場合、必要となることが原則です。原則を考慮しつつ、詳細を暗記してください。
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02
貸金業法第24条の6の2に規定する行政庁への届出のポイント
貸金業者は、財務状況の変化や業務の適正な運営に影響を及ぼす事項について、登録行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)へ報告する義務があります。
具体的には、以下のような事象が届出の対象となります。
・純資産額が政令で定める基準を下回る
・営業所や事務所が貸金業務取扱主任者の要件を満たさなくなった場合
・貸金業協会への加入または脱退
ただし、取締役が破産手続開始決定を受けた場合については、行政庁への届出義務は明確に規定されていません。
貸金業者の純資産額が政令で定める基準を下回ると、貸金業法第6条第1項第14号に該当し、登録拒否の要件となります。
そのため、貸金業者はこの状況を把握した時点で、速やかに登録行政庁に届出を行う必要があります。
→ 適切
貸金業務取扱主任者の設置要件を欠いた場合、貸金業法に基づき登録行政庁への届出が必要とされています。
貸金業務取扱主任者は、営業所ごとに一定数設置することが義務付けられており、その要件を満たさない場合、行政庁に報告し、適切な対応を取る必要があります。
→ 適切
貸金業協会の加入または脱退は、貸金業者の業務運営に関わる重要な事項であるため、登録行政庁への届出が必要とされています。
これは、業界の自主規制や監督体制に影響を及ぼすため、適切な報告義務が課されています。
→ 適切
取締役が破産手続開始決定を受けた場合、貸金業法第6条第1項第6号により、登録拒否事由に該当する可能性があるが、届出義務については規定されていません。
貸金業者の登録拒否要件には該当するが、貸金業法第24条の6の2に基づく届出義務があるとは明記されていないため、この記述は誤りです。
→ 適切ではない
選択肢「4」は、 取締役が破産手続開始決定を受けた場合は、貸金業法第24条の6の2には明確な届出義務の規定がないため、適切ではありません。
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