貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問27 (法及び関係法令に関すること 問27)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問27(法及び関係法令に関すること 問27) (訂正依頼・報告はこちら)

保証及び媒介等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。)を行う者は、当該貸付けに係る保証料(注1)の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、増加後の利息は年2割(20%)を超えない割合であるが、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割(20%)を超える割合となる利息の契約をしたときは、出資法(注2)上、刑事罰の対象となる。
  • 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5%に相当する金額(当該保証の期間が1年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5分(5%)の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領した場合、出資法上、刑事罰の対象となる。
  • 貸金業者は、業として保証を行う者(以下、本問において「保証業者」という。)との間で根保証契約(注3)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。
  • 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結したときは、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、「当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額」を確認しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本設問は保証・媒介に関する出題です。
詳細は各選択肢で解説します。

選択肢1. 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。)を行う者は、当該貸付けに係る保証料(注1)の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、増加後の利息は年2割(20%)を超えない割合であるが、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割(20%)を超える割合となる利息の契約をしたときは、出資法(注2)上、刑事罰の対象となる。

設問の通りです。
出資法第5条の3では、「金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年二十パーセントを超える割合となる利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科します。」と記載されています。

選択肢2. 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5%に相当する金額(当該保証の期間が1年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5分(5%)の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領した場合、出資法上、刑事罰の対象となる。

設問の通りです。
出資法第4条では、「金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはなりません。」と記載されています。
 

選択肢3. 貸金業者は、業として保証を行う者(以下、本問において「保証業者」という。)との間で根保証契約(注3)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

設問の通りです。
貸金業法第12条の8の9項では、「貸金業者は、保証業者との間で根保証契約を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはなりません。」と記載されています。
上記の内閣府令で定めるものとは、貸金業法施工規則第10条の14の2である「当該根保証契約において三年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約」に該当します。

選択肢4. 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結したときは、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、「当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額」を確認しなければならない。

貸金業法12条の8の6項では、「貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければなりません。・当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無・前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額」と記載されています。
よって本選択肢の「遅滞なく」という箇所が誤りです。

まとめ

貸金業法の改正に伴い、多重債務防止および闇金対策の観点から金利体系の適正化が図られ、上限が20%で刑事罰の対象となりました。時代背景を考慮することで暗記しやすくなりますので背景知識も合わせて習得してください。

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02

保証および媒介に関する規制のポイント

貸金業者や保証業者は、保証契約に関する適正な取引を確保し、過大な手数料や利息の負担を防ぐため、出資法や貸金業法の規制を受けます。
特に、保証料の上限や、根保証契約に関する制限は、顧客保護の観点から重要なポイントです。

選択肢1. 金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。)を行う者は、当該貸付けに係る保証料(注1)の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、増加後の利息は年2割(20%)を超えない割合であるが、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割(20%)を超える割合となる利息の契約をしたときは、出資法(注2)上、刑事罰の対象となる。

金銭の貸付けに係る保証料を契約した後、貸付金利を変更した結果、保証料と合算して年20%を超える場合、出資法上の上限金利違反となり、刑事罰の対象となります。

これは、保証料を実質的な金利の一部とみなし、貸付契約と保証契約を組み合わせた形での金利超過を防ぐための規定です。
適切

選択肢2. 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5%に相当する金額(当該保証の期間が1年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5分(5%)の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領した場合、出資法上、刑事罰の対象となる。

金銭の貸借に関する保証の媒介を行う者は、保証料の金額の5%を超える手数料を受領してはならないとされています。

これは、保証の媒介における過剰な手数料負担を防ぎ、適正な保証契約を確保するための出資法上の規制です。
適切

選択肢3. 貸金業者は、業として保証を行う者(以下、本問において「保証業者」という。)との間で根保証契約(注3)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

貸金業者が保証業者と根保証契約を締結する場合、元本確定期日が定められていない契約は無効とされています。

これは、無制限に保証責任が継続することを防ぎ、保証人の負担を明確にするための措置です。
適切

選択肢4. 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結したときは、遅滞なく、当該保証業者への照会その他の方法により、「当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方との間における保証料に係る契約の締結の有無及び保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額」を確認しなければならない。

貸金業者は、保証契約を締結した際、保証業者に対し保証料の契約の有無や保証料の額を確認する義務があるとは規定されていません。

保証料に関する確認義務は、貸金業法や監督指針に明記されておらず、この記述は誤りです。
適切ではない

まとめ

選択肢「4」は、貸金業者が保証業者と保証契約を締結した場合の保証料確認義務に関する記述が法令に基づいていないため、適切ではありません。

 

 

 

 

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