貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問28 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問28(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判を家庭裁判所がする場合、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項に規定する行為の一部に限られる。
- 被保佐人は、元本を領収する行為をするには、その保佐人の同意を得る必要はないが、元本を利用する行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
- 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合であっても、その法定代理人の同意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をするには、その法定代理人の同意を得る必要はない。
- 制限行為能力者による法律行為の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、2週間以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は制限行為能力者に関する出題です。
制限行為能力者とは、何らかの理由で通常の自然人と違い、正常な法律行為が難しいため、法律行為が制限される者のことです。具体的には、未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
被補助人とは、精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者を指します。
民法第17条では、「家庭裁判所は、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限ります。」と記載されています。
被保佐人は民法第13条1項全てが制限されますが、被補助人は民法第13条1項の中で家庭裁判所が認めた行為に限り制限されます。
被保佐人とは、精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者を指します。
民法第13条1項では、「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければなりません。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではありません。・元本を領収し、又は利用すること。・借財又は保証をすること。・不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。・訴訟行為をすること。・贈与、和解又は仲裁合意。・相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。・贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。・新築、改築、増築又は大修繕をすること。・第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。・前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。」と記載されています。
よって本選択肢の「元本を領収する行為をするには、その保佐人の同意を得る必要はない」という箇所が誤りです。
民法第5条では、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではありません。」と記載されています。
よって本選択肢の「義務を免れる法律行為をするには、その法定代理人の同意を得る必要はない」が誤りで、単に義務を免れる法律行為は該当しません。
民法第20条では、「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなします。」と記載されています。
よって本選択肢の「2週間以上の期間」および「その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされる」という箇所が誤りです。
制限行為能力者は民法の中でも基本事項で他の法律系資格試験でも頻出事項です。詳細を確認してください。
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02
制限行為能力制度のポイント
民法では、未成年者や精神上の障害を持つ人などの判断能力が十分でない人を保護するために、制限行為能力制度が設けられています。
制限行為能力者には、未成年者・被保佐人・被補助人・成年被後見人の4種類があり、それぞれの行為には制限があります。
被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない場合があるが、その対象となる行為は、民法第13条第1項に規定される保佐人の同意を要する行為の一部に限られます。
つまり、補助人の同意が必要となる行為は、家庭裁判所の審判によって個別に定められるものであり、すべての法律行為が対象となるわけではありません。
→ 適切
被保佐人は、元本を領収する行為をする場合も、民法第13条第1項により保佐人の同意が必要とされます。
したがって、「元本を領収する行為には同意が不要」とする記述は誤りです。
→ 適切ではない
未成年者が単に権利を得るだけの法律行為(例えば、贈与を受ける)をする場合は、法定代理人の同意は不要とされています。
このため、「単に権利を得る場合でも同意が必要」とする記述は誤りです。
→ 適切ではない
制限行為能力者が行った法律行為を追認するかどうかを相手方が催告できるのは正しいが、「期間内に確答しないと取り消したものとみなされる」という部分が誤りです。
民法では、期間内に確答しない場合、「追認したもの」とみなされます。
→ 適切ではない
選択肢「1」は、 家庭裁判所の審判によって補助人の同意が必要な行為は限定されるという規定に沿っており、適切です。
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