貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

無効及び取消しに関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。
  • 瑕疵ある意思表示を行った者による当該意思表示についての追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる。
  • 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。
  • 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は無効と取消に関する出題です。無効とは、そもそも有効ではない法律行為です。取消とは、有効である法律行為に何かしらの錯誤が発生し取り消すことで法律行為を無効にする法律行為です。

詳細については各設問にて解説します。

選択肢1. 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

民法第119条では、「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなします。」と記載されています。

よって本選択肢の「初めから有効であったものとみなされる」という箇所が誤りです。

選択肢2. 瑕疵ある意思表示を行った者による当該意思表示についての追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる。

民法124条では、「取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じません。」と記載されています。

よって本選択肢の「取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる」という箇所が誤りです。

選択肢3. 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

民法120条2項では、「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができます。」と記載があります。つまり、詐欺等は騙された当事者にも問題があるため無効ではなく、法律行為を取消すことになります。

よって本選択肢の「当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる」という箇所が誤りです。

選択肢4. 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

設問の通りです。

まとめ

無効・取消・解除について違いを押さえたうえで問題に取組んでください。

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