貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。
- 瑕疵ある意思表示を行った者による当該意思表示についての追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる。
- 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。
- 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は無効と取消に関する出題です。無効とは、そもそも有効ではない法律行為です。取消とは、有効である法律行為に何かしらの錯誤が発生し取り消すことで法律行為を無効にする法律行為です。
詳細については各設問にて解説します。
民法第119条では、「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなします。」と記載されています。
よって本選択肢の「初めから有効であったものとみなされる」という箇所が誤りです。
民法124条では、「取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じません。」と記載されています。
よって本選択肢の「取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる」という箇所が誤りです。
民法120条2項では、「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができます。」と記載があります。つまり、詐欺等は騙された当事者にも問題があるため無効ではなく、法律行為を取消すことになります。
よって本選択肢の「当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
無効・取消・解除について違いを押さえたうえで問題に取組んでください。
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02
無効と取消しの違い
民法では、法律行為が有効かどうかについて、無効と取消しの概念があります。
無効:最初から法律的な効力がない(例:公序良俗に反する契約)
取消し:いったん有効だが、後から取り消すことで無効にできる(例:詐欺や強迫による契約)
取消しができる行為は、取消しの権利を持つ人が行使しなければなりません。
無効な行為は、当事者が追認しても有効にはなりません。
例えば、違法な契約(賭博契約など)は、当事者が後で合意しても無効のままです。
→ 適切ではない
瑕疵ある意思表示(例えば詐欺や強迫による契約)をした人が、まだ取り消し原因が続いている間に追認しても、追認の効力は認められません。
例えば、強迫されて契約した人が、まだ強迫が続いているうちに契約を追認しても、その追認は無効です。
→ 適切ではない
取消しが行われた場合、取り消された行為は「最初からなかったこと」になります(遡及効がある)。
つまり、取消しがあった時点から無効になるのではなく、はじめから無効だったことになります。
→ 適切ではない
詐欺や強迫による意思表示を取り消せるのは、その意思表示をした本人、またはその代理人や承継人(相続人など)に限られます。
第三者が勝手に取り消すことはできません。
→ 適切
選択肢「4」は、 瑕疵ある意思表示の取消し権は、本人またはその代理人や承継人にのみ認められているという民法の規定に合致しているため、適切です。
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