貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問30 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問30(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 質権は、動産をその目的とすることはできるが、不動産及び債権をその目的とすることはできない。
- 動産に質権の設定を受けた質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。
- 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。
- 抵当権者は、後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいない場合において、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は、民法の質権及び抵当権に関する出題です。
詳細は各選択肢で解説します。
質権とは、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のことを指します。
民法343条では、「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができません」と記載されています。つまり、質権は動産、不動産、債権に設定することが可能です。
よって本選択肢の「不動産及び債権をその目的とすることはできない」という箇所が誤りです。
民法345条では、「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができません」と記載されています。
よって本選択肢の「自己に代わって質物の占有をさせることができ」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
民法375条では、「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができます。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げません。」と記載されています。
よって本選択肢の「3年分についてのみ」という箇所が誤りです。
質権や抵当権等の民法の条文は貸金業務取扱主任者等の法令を扱う試験にとって非常に重要な項目です。過去問を繰り返し解いて暗記してください。
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02
質権と抵当権の基本
質権と抵当権は、どちらも債権を確実に回収するための担保権です。
質権:債務者が動産や不動産、債権などを引き渡し、債務を返済できないときに、その財産を売却して弁済に充てる権利。
抵当権:債務者が不動産などを担保に提供し、所有したまま利用できるが、返済できない場合にはその不動産を競売にかけられる権利。
質権は動産だけでなく、不動産や債権にも設定することができます。
不動産質権や債権質権も民法上認められているため、「動産のみ」とする記述は誤りです。
→ 適切ではない
質権は質権者が直接占有することが原則であり、質権設定者に占有をさせることはできません。
第三者に対抗するためには、質権者自身が質物を占有し続ける必要があります。
→ 適切ではない
抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とすること(根抵当権の設定)や、別の債権者の利益のために譲渡・放棄することができます。
これにより、債務の調整や新たな担保提供が可能となります。
→ 適切
抵当権者は、後順位抵当権者がいる場合でも、利息や遅延損害金などについては満期の最後の5年分まで抵当権を行使できます。
「3年分」とする記述は誤りです。
→ 適切ではない
選択肢「3」は、 抵当権者が抵当権を他の債権の担保としたり、他の債権者に譲渡・放棄することができるという民法の規定に合致しているため、適切です。
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