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貸金業務取扱主任者の過去問 平成27年度(2015年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31

問題

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債務不履行の責任等に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
   1 .
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した後相当の期間が経過した時から遅滞の責任を負う。
   2 .
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
   3 .
金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
   4 .
債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得たときに限り、その物又は権利について債権者に代位する。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31 )
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この過去問の解説 (1件)

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本設問は、債務不履行に関する出題です。
詳細は各選択肢で解説します。

選択肢1. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した後相当の期間が経過した時から遅滞の責任を負う。

民法412条2項では、「債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います。」と記載されています。
よって、本選択肢の「債務者は、その期限が到来した後相当の期間が経過した時から遅滞の責任を負う」という箇所が誤りです。上述の記載は期限の定めがない場合が該当します。

選択肢2. 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

設問の通りです。

選択肢3. 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。

民法419条では、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めます。2前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しません。3第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができません。」と記載されています。
よって本選択肢の「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる」という箇所が誤りです。

選択肢4. 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得たときに限り、その物又は権利について債権者に代位する。

民法422条では、「債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位します。」と記載されています。
よって本選択肢の「債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得たときに限り、その物又は権利について債権者に代位する」という箇所が誤りです。

まとめ

基本的な考え方として、債務不履行の場合、債務者は債権者から損害賠償請求を当然に受けます。基本的な考え方をベースに関連条文を暗記してください。

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