貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問31 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問31(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した後相当の期間が経過した時から遅滞の責任を負う。
- 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
- 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
- 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得たときに限り、その物又は権利について債権者に代位する。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は、債務不履行に関する出題です。
詳細は各選択肢で解説します。
民法412条2項では、「債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います。」と記載されています。
よって、本選択肢の「債務者は、その期限が到来した後相当の期間が経過した時から遅滞の責任を負う」という箇所が誤りです。上述の記載は期限の定めがない場合が該当します。
設問の通りです。
民法419条では、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めます。2前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しません。3第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができません。」と記載されています。
よって本選択肢の「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる」という箇所が誤りです。
民法422条では、「債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位します。」と記載されています。
よって本選択肢の「債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得たときに限り、その物又は権利について債権者に代位する」という箇所が誤りです。
基本的な考え方として、債務不履行の場合、債務者は債権者から損害賠償請求を当然に受けます。基本的な考え方をベースに関連条文を暗記してください。
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02
債務不履行の責任について
民法では、契約や義務を守らなかった場合(債務不履行)、債権者は損害賠償を請求できます。
損害賠償には、通常生じる損害だけでなく、特別な事情による損害も含まれることがあります。
不確定期限とは、「いつ期限が到来するかは分からないが、必ず来る」という性質の期限(例:死亡時に支払う生命保険金)。
この場合、期限が到来した時点で履行義務が発生し、遅滞責任もその時点で生じます。相当の期間が経過した後ではありません。
→ 適切ではない
損害賠償は、通常発生する損害を補填することが目的です。
ただし、契約当事者が特別な事情を予見できた場合、その事情によって発生した損害も賠償請求できます。
例えば、納期遅延により別の契約を履行できず損害が発生した場合、事前にそのリスクが説明されていれば、その損害も賠償対象となります。
→ 適切
金銭の支払い義務については、不可抗力を理由に免れることはできません。
例えば、借金を返す義務があったとして、自然災害でお金がなくなったとしても支払い義務は消えません。
→ 適切ではない
債権者が損害賠償として全額受け取った場合、債務者は債権者に代わってその権利を得ることができるが、これは「承諾がある場合」に限られません。
民法上、債務者は支払いと同時に当然に代位することができるため、「債権者の承諾を得たときに限る」とする記述は誤りです。
→ 適切ではない
選択肢「2」は、 通常の損害賠償だけでなく、特別の事情による損害も当事者が予見可能であれば請求できるという民法の規定に合致しているため、適切です。
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