貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

連帯債務に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その返済期日において、すべての連帯債務者に対し、同時に、全部の履行を請求しなければならない。
  • 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る。
  • 連帯債務者の一人と債権者との間に生じた混同は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
  • 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は連帯債務に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その返済期日において、すべての連帯債務者に対し、同時に、全部の履行を請求しなければならない。

民法436条では、「債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し全部又は一部の履行を請求することができます。」と記載されています。

よって本設問の「請求しなければならない」という箇所が誤りです。

選択肢2. 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る。

民法437条では、「連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられません。」と記載されています。

よって本選択肢の「他の連帯債務者の債務も無効となり、又は取り消され得る」という箇所が誤りです。

選択肢3. 連帯債務者の一人と債権者との間に生じた混同は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

民法440条では、「連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなします。」と記載されています。

よって本選択肢の「他の連帯債務者に対してその効力を生じない」という箇所が誤りです。

選択肢4. 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

設問の通りです。

まとめ

連帯債務とは、複数人の債務者が連帯して1つの債務を負うことです。つまり、債務は例えば100万円の貸付債務だとした場合、AさんとBさんは本来であれば50万円ずつの債務ですが、連帯債務の場合AさんとBさん両方が100万円の債務を負っています。

上記の考え方を基本に他の問題にも取組んでください。

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