貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
不当利益および不法行為に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けた者(以下、本問において「受益者」という。)は、そのために他人に損失を及ぼしたか否かを問わず、その利益を返還する義務を負う。悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その場合は、その他人に損害があっても、その賠償の責任を負わない。
- 債務が存在しないのに、債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知らなかったとしても、その給付したものの返還を請求することができない。
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、共同行為者は、その他人に生じた損害につき、各自の加害の割合により按分された価額についてのみ、それぞれ独立して賠償する責任を負う。
- ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は不当利得・不法行為に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
民法704条では、「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければなりません。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負います。」と記載されています。
よって本選択肢の「他人に損害があっても、その賠償の責任を負わない」という記載が誤りです。
民法第705条では、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っているときは、その給付をしたものの返還を請求することができません。」と記載されています。
よって本選択肢の「債務の存在を知らなかったとしても、その給付をしたものの返還を請求することができない」という箇所が誤りで債務の存在を知らなかった場合、返還請求することができます。
民法第719条では、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯して責任を負います。共同行為者のうちいずれかの者が損害を加えたかを知ることができないときも、同様とします。」と記載されています。
よって本選択肢の「各自の加害の割合により按分された価額についてのみ、それぞれ独立して賠償する責任を負う」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利等を侵害する行為です。
不法利得とは、法律上正当な理由がないにもかかわらず、他人から利益を受け、それが理由で他人に損失をもたらすことです。
両者の違いを理解して問題に取組んでください。
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