貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問35 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問35(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

不当利益および不法行為に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けた者(以下、本問において「受益者」という。)は、そのために他人に損失を及ぼしたか否かを問わず、その利益を返還する義務を負う。悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その場合は、その他人に損害があっても、その賠償の責任を負わない。
  • 債務が存在しないのに、債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知らなかったとしても、その給付したものの返還を請求することができない。
  • 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、共同行為者は、その他人に生じた損害につき、各自の加害の割合により按分された価額についてのみ、それぞれ独立して賠償する責任を負う。
  • ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本設問は不当利得・不法行為に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けた者(以下、本問において「受益者」という。)は、そのために他人に損失を及ぼしたか否かを問わず、その利益を返還する義務を負う。悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その場合は、その他人に損害があっても、その賠償の責任を負わない。

民法704条では、「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければなりません。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負います。」と記載されています。

よって本選択肢の「他人に損害があっても、その賠償の責任を負わない」という記載が誤りです。

選択肢2. 債務が存在しないのに、債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知らなかったとしても、その給付したものの返還を請求することができない。

民法第705条では、「債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っているときは、その給付をしたものの返還を請求することができません。」と記載されています。

よって本選択肢の「債務の存在を知らなかったとしても、その給付をしたものの返還を請求することができない」という箇所が誤りで債務の存在を知らなかった場合、返還請求することができます。

選択肢3. 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、共同行為者は、その他人に生じた損害につき、各自の加害の割合により按分された価額についてのみ、それぞれ独立して賠償する責任を負う。

民法第719条では、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯して責任を負います。共同行為者のうちいずれかの者が損害を加えたかを知ることができないときも、同様とします。」と記載されています。

よって本選択肢の「各自の加害の割合により按分された価額についてのみ、それぞれ独立して賠償する責任を負う」という箇所が誤りです。

選択肢4. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

設問の通りです。

まとめ

 不法行為とは、故意または過失によって他人の権利等を侵害する行為です。

不法利得とは、法律上正当な理由がないにもかかわらず、他人から利益を受け、それが理由で他人に損失をもたらすことです。

両者の違いを理解して問題に取組んでください。

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02

不当利益と不法行為について

不当利益とは、正当な理由がないのに他人の財産や労務によって利益を得た場合、その利益を返還しなければならないというルールです。
不法行為とは、故意や過失によって他人に損害を与えた場合、加害者がその損害を賠償しなければならないというルールです。

選択肢1. 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けた者(以下、本問において「受益者」という。)は、そのために他人に損失を及ぼしたか否かを問わず、その利益を返還する義務を負う。悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その場合は、その他人に損害があっても、その賠償の責任を負わない。

不当利益が成立するには、「法律上の原因がない利益」と「それによる他人の損失」が必要です。

記述では、「損失を及ぼしたか否かを問わず」とありますが、実際には損失がなければ不当利益の返還義務は生じません。

悪意の受益者は、損害があればその賠償責任を負うこともあります。
適切でない

選択肢2. 債務が存在しないのに、債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知らなかったとしても、その給付したものの返還を請求することができない。

本来存在しない債務について誤って弁済した場合(例えば、借金がないのに支払ってしまった場合)、弁済者はその返還を請求できます。

「知らなかったとしても返還請求できない」という記述は誤りです。
適切でない

選択肢3. 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、共同行為者は、その他人に生じた損害につき、各自の加害の割合により按分された価額についてのみ、それぞれ独立して賠償する責任を負う。

共同不法行為では、加害者の責任は「按分」ではなく、全員が連帯して責任を負います(連帯責任)。

例えば、3人が共謀して100万円の損害を与えた場合、被害者は3人のうち誰に対しても100万円の請求が可能です。
適切でない

選択肢4. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

事業の使用者は、従業員(被用者)が仕事中に第三者に損害を与えた場合、使用者責任を負います。

ただし、使用者が従業員の選任や監督について十分な注意をしていた場合、責任を免れることができます。

例えば、会社のドライバーが業務中に事故を起こした場合、会社が適切な指導をしていたなら、会社の責任は問われないこともあります。
適切

まとめ

選択肢「4」は、 使用者責任の原則とその免責条件について、民法の規定に合致しているため、適切です。

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