貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問36 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問36(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

手形法及び電子記録債権法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • Aが未完成にて振り出した約束手形の受取人であるBは、当該約束手形に、あらかじめAとBとの間でなされた合意と異なる補充をして、第三者であるCに当該約束手形を裏書譲渡した。この場合において、Cが、AB間の合意と異なる補充がなされていることを知った上で当該約束手形を取得していたとしても、Aは、合意に反して補充されたことをCに対抗することができない。
  • Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。
  • AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権によることとする場合、その発生記録に係る電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子債権記録機関に対して、A及びBの双方がしなければならない。
  • AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権とした場合、当該電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じるが、変更記録をしなければこれを第三者に対抗することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本設問は手形法および電子記録債権法に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. Aが未完成にて振り出した約束手形の受取人であるBは、当該約束手形に、あらかじめAとBとの間でなされた合意と異なる補充をして、第三者であるCに当該約束手形を裏書譲渡した。この場合において、Cが、AB間の合意と異なる補充がなされていることを知った上で当該約束手形を取得していたとしても、Aは、合意に反して補充されたことをCに対抗することができない。

手形法第10条では「未完成にて振出した手形にあらかじめ為した(せした)合意と異なる補充をした場合、その違反をもって所持人に対抗することはできません。但し悪意(事実をしっていた)かつ重過失の場合対抗できます。」と記載されています。

よって、本選択肢の「合意に反して補充されたことをCに対抗することができない」という箇所が誤りです。

選択肢2. Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。

手形法第17条では、「為替手形に基づく請求を受けた者は、振出人やその他の保持人に対する関係で、保持人に対抗することができる主張を行うことができます。ただし、保持人がその債務者を害することを知って手形を取得した場合には、この限りではありません。」と記載されています。本条文は人的抗弁権の切断といわれています。約束手形の流通を優先させるために、第3者への対抗は原則的には不可となっています。加えて民法でも詐欺による第三者への対抗は認められていません。理由は詐欺を受けた側にも過失があるからです。

よって本選択肢の「手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる」という箇所が誤りです。

選択肢3. AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権によることとする場合、その発生記録に係る電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子債権記録機関に対して、A及びBの双方がしなければならない。

設問の通りです。

選択肢4. AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権とした場合、当該電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じるが、変更記録をしなければこれを第三者に対抗することができない。

電子記録債権法第26条では、「電子記録債権又はこれを目的とする質権の内容の意思表示による変更は、この法律に別段の定めがある場合を除き、変更記録をしなければ、その効力を生じません。」と記載されています。

よって本選択肢の「当事者の意思表示の合致によりその効力を生じる」という箇所が誤りです。

まとめ

手形法は条文も難解のため過去問を繰り返し解くまでに対応をとどめることを勧めます。

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02

手形法と電子記録債権法について

手形法とは、手形(約束手形や為替手形)の流通や効力について定めた法律です。
電子記録債権法とは、紙の手形や約束手形の代わりに電子的に記録される債権の取引を規定する法律です。

選択肢1. Aが未完成にて振り出した約束手形の受取人であるBは、当該約束手形に、あらかじめAとBとの間でなされた合意と異なる補充をして、第三者であるCに当該約束手形を裏書譲渡した。この場合において、Cが、AB間の合意と異なる補充がなされていることを知った上で当該約束手形を取得していたとしても、Aは、合意に反して補充されたことをCに対抗することができない。

手形の補充権の逸脱に関する問題です。

手形を未完成の状態で振り出し、受取人がその補充を行った場合、手形の所持人がその補充が本来の合意と異なることを「知っていた」場合には、振出人は抗弁(支払拒否)を主張できます。

記述では「Cが合意と異なる補充を知っていた」とされているため、AはCに対して抗弁できるはずです。

「AはCに対抗できない」という記述は誤りです。
適切でない

選択肢2. Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。

手形行為の無因性の原則に関する問題です。

手形は独立した証券であり、基となる原因(詐欺など)があったとしても、善意の第三者に対してはその抗弁を主張できません。

CがBの詐欺を知らず、かつ過失もない(善意無過失)ならば、AはCに対して詐欺を理由とする抗弁を主張できません。

「Cに対抗できる」とする記述は誤りです。
適切でない

選択肢3. AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権によることとする場合、その発生記録に係る電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子債権記録機関に対して、A及びBの双方がしなければならない。

電子記録債権の発生記録の請求についての記述です。

電子記録債権を発生させるための記録は、原則として当事者双方の請求によって行われる必要があります。

ただし、法令によって別の定めがある場合には例外が認められることがあります。

この記述は電子記録債権法の規定と合致しているため正しいです。
適切

選択肢4. AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権とした場合、当該電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じるが、変更記録をしなければこれを第三者に対抗することができない。

電子記録債権の内容の変更についての記述です。

電子記録債権の変更は、当事者の意思表示が合致すれば可能ですが、記録を行わなければ対抗できないのは「譲渡」についてであり、「内容の変更」に必ずしも当てはまりません。

「変更記録をしなければ第三者に対抗できない」とする記述が誤りです。
適切でない

まとめ

選択肢「3」は、 電子記録債権の発生記録に関する規定に合致しているため、適切です。

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