貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
手形法及び電子記録債権法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- Aが未完成にて振り出した約束手形の受取人であるBは、当該約束手形に、あらかじめAとBとの間でなされた合意と異なる補充をして、第三者であるCに当該約束手形を裏書譲渡した。この場合において、Cが、AB間の合意と異なる補充がなされていることを知った上で当該約束手形を取得していたとしても、Aは、合意に反して補充されたことをCに対抗することができない。
- Aは、Bの詐欺により、Bに対して約束手形を振り出した。Cは、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失なく、Bから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Aは、Cから手形金の支払を請求された場合、Bの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる。
- AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権によることとする場合、その発生記録に係る電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子債権記録機関に対して、A及びBの双方がしなければならない。
- AとBとの間の売買契約に基づく代金の支払を電子記録債権法に基づく電子記録債権とした場合、当該電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じるが、変更記録をしなければこれを第三者に対抗することができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は手形法および電子記録債権法に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
手形法第10条では「未完成にて振出した手形にあらかじめ為した(せした)合意と異なる補充をした場合、その違反をもって所持人に対抗することはできません。但し悪意(事実をしっていた)かつ重過失の場合対抗できます。」と記載されています。
よって、本選択肢の「合意に反して補充されたことをCに対抗することができない」という箇所が誤りです。
手形法第17条では、「為替手形に基づく請求を受けた者は、振出人やその他の保持人に対する関係で、保持人に対抗することができる主張を行うことができます。ただし、保持人がその債務者を害することを知って手形を取得した場合には、この限りではありません。」と記載されています。本条文は人的抗弁権の切断といわれています。約束手形の流通を優先させるために、第3者への対抗は原則的には不可となっています。加えて民法でも詐欺による第三者への対抗は認められていません。理由は詐欺を受けた側にも過失があるからです。
よって本選択肢の「手形行為取消しの抗弁をもって、Cに対抗することができる」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
電子記録債権法第26条では、「電子記録債権又はこれを目的とする質権の内容の意思表示による変更は、この法律に別段の定めがある場合を除き、変更記録をしなければ、その効力を生じません。」と記載されています。
よって本選択肢の「当事者の意思表示の合致によりその効力を生じる」という箇所が誤りです。
手形法は条文も難解のため過去問を繰り返し解くまでに対応をとどめることを勧めます。
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