貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問37 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問37(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、Cとの間で、当該代理権に基づく代理行為を行うに際し、Bのためにすることを示さないで、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合において、Cが、AがBのためにすることを知らず、かつ知ることができなかったときは、Aは、自己のために当該契約をしたものとみなされる。
- Bは、自動車甲を売却する代理権をAに付与していないが、Cに対して、Aに当該代理権を与えた旨を表示し、Aは、その表示された権限の範囲内において、Bの代理人として、Cとの間で、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Cが、Aに当該代理権が与えられていないことを過失によって知らなかったときは、Bは、当該契約についてその責任を負わない。
- Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Bの代理人として、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。また、Cは、AをBの代理人であると過失なく信じていた。この場合において、Bが追認をしなかったときは、Aは、Cに対して、履行又は損害賠償のいずれかの責任をA自身が選択して負わなければならない。
- Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失によって知らなかったCとの間で、Bの代理人として、自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は代理権に関する出題です。
設問の通りです。
民法100条では、「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなします。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、、本人に対して直接にその効力を生じます。」と記載されています。
設問の通りです。
民法第109条では、「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負います。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りではありません。」と記載されています。いわゆる表見代理に関する出題です。表見代理とは、本来は代理権を与えられていないにもかかわらず、代理権が与えられているかのように当事者に代わって法律行為をしてしまうことです。
民法第117条では、「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います。」と記載されています。
よって本選択肢の「履行又は損害賠償のいずれかの責任をA自身が選択して負わなければならない」という箇所が誤りです。
民法第112条では、「他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負いません。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りではありません。」と記載されています。
よって本選択肢の「Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる」という箇所が誤りです。
代理権に関する出題において、ポイントは表見代理と無権代理となります。両者とも代理行為を委任されていないにも関わらず代理人として当事者に代わって法律行為をしてしまうことを指します。内容を整理して問題に取組んでください。
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02
問題のポイント
この問題は 代理の法理 に関するものです。代理とは、ある人(代理人)が他人(本人)の代わりに法律行為を行うことをいいます。
代理人が「自分が代理である」と示さずに契約を結んだ場合、その相手方が代理人が本人のために行動していると知らなかった場合、その契約は代理人自身の契約とみなされます。
これは「顕名(けんめい)の原則」といい、代理行為を行うときには、誰のために行っているのかを明示する必要があります。
→ 適切な記述です。
代理権がないのに、本人(B)が代理権があると相手方(C)に伝えた場合、その表示された代理権の範囲内で行われた契約について、Cがその情報を信じたならば、「表見代理(ひょうけんだいり)」が成立します。
ただし、Cが代理権がないことを「過失によって知らなかった」場合は、表見代理は成立せず、本人(B)はその契約に責任を負いません。
→ 適切な記述です。
Aは Bから代理権を与えられていない にもかかわらず、Bの代理人としてCと契約を締結しました。
Cは Aに代理権がないことを過失なく信じていました(=Cには落ち度がない)。
Bが 追認しなかった 場合、無権代理人(A)は Cに対して責任を負います。
ただし、Aが負う責任は「履行責任」または「損害賠償責任」ではなく、相手方(C)がどちらを請求するかを選択できます。
記述では、「A自身が選択して負わなければならない」としているが、実際にはCが選択できるため、記述は誤りです。
→ 適切でない記述です。
代理権が消滅した後に代理行為をした場合でも、相手方(C)が過失によって代理権の消滅を知らなかったならば、表見代理は成立しません。
記述の通り、Bは代理権消滅をCに対抗できます。
→ 適切な記述です。
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