貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問38 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問38(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
- 裁判所は、当事者が時効の援用をしなくても、時効によって裁判をすることができる。
- 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
- 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は時効に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
民法第144条では、「時効の効力は、その起算日にさかのぼります。」と記載されています。
民法第145条では、「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません。」と記載されています。
よって本選択肢の「援用をしなくても、時効によって裁判をすることができる」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
民法第146条では、「時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。」と記載されています。
設問の通りです。
民法第162条2項では、「十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意※であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得します。」と記載されています。善意かつ無過失でなかった場合、時効は20年です。
※善意とは、法律用語で知らなかったことを指します。反対に悪意は知っていることを指します。
時効に関する出題は占有と絡めて出題されることがあります。両項目のポイントを押さえてください。
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02
時効の適用には 当事者の「時効の援用」が必要 であり、裁判所が自動的に時効を認めることはありません。
したがって、2の記述が適切ではありません。
時効の効力は、時効が完成した時点ではなく、その起算日にさかのぼって発生します(民法144条)。
たとえば、ある債権が5年で消滅時効にかかる場合、5年が経過した時点で 時効の効力は5年前の起算日にさかのぼって生じます。
この記述は適切です。
時効は、当事者が「時効の援用」をしない限り、裁判所が自動的に適用することはありません(民法145条)。
つまり、時効期間が過ぎていたとしても、当事者が「時効を主張する」と明確に言わなければ、その効果は発生しません。
裁判所が勝手に時効を適用することはできないため、この記述は適切ではありません。
民法146条により、時効の利益を受ける前に放棄することは認められていません。
例えば、「この債権は時効で消滅しないと約束する」といった契約をしても、時効が成立すれば主張できます。
この記述は適切です。
民法162条1項により、所有の意思をもって、平穏・公然と10年間占有し、その開始時点で善意無過失であれば、所有権を取得できます。
この記述は適切です。
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