貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問39 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問39(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。
- 債務者が契約の主たる債務につき、正当な理由なく、その責めに帰すべき事由によって、債務の本旨に従った履行をまったくしない場合において、債権者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、当該債権者は、契約の解除をすることができる。
- 債権者は、履行の全部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができるが、履行の一部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができない。
- 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
本選択肢は契約の解除に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
民法第540条では、「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によって行います。2前項の意思表示は、撤回することができません。」と記載されています。
設問の通りです。
民法第541条では、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。」と記載されています。
民法第542条では、「次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。一債務の全部の履行が不能であるとき。二債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。」と記載されています。
よって本選択肢の「履行の一部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができない」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
民法第545条では、「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできません。」と記載されています。
契約の解除とは、契約の拘束力の解除を指します。法令上の要件を満たす場合、契約の解除が可能です。要件を確認してください。
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02
解除の意思表示は撤回できない。(民法540条)
履行しないなら、催告をした上で解除可能。(民法541条)
履行の一部が不能でも重大なら解除可能。(民法542条)
解除後は原状回復が原則だが、第三者の権利は守られる。(民法545条)
これらのポイントを押さえておけば、契約解除に関する問題の理解が深まります。
契約の解除は 一方的な意思表示 によって行われ、相手方に通知された時点でその効果が発生します(民法540条1項)。
また、解除の意思表示は撤回することができません(民法540条2項)。
この記述は適切です。
債務不履行による解除(民法541条)は、
債務者が契約に従った履行をしない
債権者が相当の期間を定めて履行を催告する
期間内に履行がなされない
という条件がそろえば、解除が可能です。
この記述は適切です。
民法542条によると、履行の全部が不能となった場合だけでなく、一部が不能となった場合でも、その不能部分が契約の目的を達成できない程度に重大であるときは解除が可能 です。
つまり、「履行の一部が不能になったら解除できない」というのは誤りです。
この記述は適切ではありません。
契約が解除されると、原則として契約前の状態に戻す義務(原状回復義務)が生じます(民法545条1項)。
しかし、解除の効果は原則として第三者には影響を与えないため、第三者の権利を害することはできません(民法545条2項)。
この記述は適切です。
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