貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問34 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問34(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 委任は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
- 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- 無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
- 受任者は、特約の有無を問わず、委任者に対して、相当の報酬を請求することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は委任に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
民法643条では、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じます。」と記載されています。
よって本選択肢の「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」という箇所が誤りで、上述の説明は請負の説明です。
設問の通りです。
民法644条では、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。」と記載されています。
よって本選択肢の「無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって」という箇所が誤りです。
そもそも委任は無償での契約です。民法上は特約にて有償契約にすることができるとしています。
民法648条では、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができません。」と記載されています。
よって本選択肢の「特約の有無を問わず、委任者に対して、相当の報酬を請求することができる」という箇所が誤りです。
委任と請負の契約形態の違いを理解した上で問題に取組んでください。
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02
委任とは
委任とは、ある人(委任者)が、別の人(受任者)に対して、法律行為などの仕事を依頼する契約です。
委任契約は、仕事の「完成」を約束するものではなく、「仕事を行うこと」を目的とします。
また、委任には報酬が発生する場合と、無償で行う場合があります。
委任契約は、仕事を完成させることを約束するものではなく、一定の事務処理を行うこと自体を目的とする契約です。
「仕事の完成」を目的とするのは、請負契約です。
例えば、弁護士に裁判の代理を頼む場合、弁護士は裁判を遂行する義務を負いますが、必ず勝訴しなければならないわけではありません。
→ 適切でない
受任者(仕事を引き受けた人)は、委任者(依頼した人)から報告を求められたときは、いつでも仕事の進捗を伝えなければなりません。
また、委任契約が終了した後は、速やかにその経過と結果を報告する義務があります。
例えば、弁護士が委任を受けた場合、依頼者が進捗を聞けば答える義務があり、仕事が終わればその結果も報告しなければなりません。
→ 適切
無償の委任において、受任者は「自己のためにするのと同等の注意」ではなく、「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」を負います。
つまり、自分のことを適当にやる人であっても、他人の依頼を受けた場合は、通常の専門家と同じレベルの注意を払わなければなりません。
→ 適切でない
委任契約は、報酬の有無を自由に決めることができます。
もし契約の中で報酬の取り決めがなければ、受任者は報酬を請求することができません。
例えば、友人に「無料で税務相談を頼む」と約束した場合、後から「やっぱりお金を払ってくれ」と請求することはできません。
→ 適切でない
選択肢「2」は、 受任者が、委任者の請求があれば進捗を報告し、委任終了後は経過や結果を報告しなければならないという民法の規定に合致しているため、適切です。
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