貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
委任に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 委任は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
- 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- 無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
- 受任者は、特約の有無を問わず、委任者に対して、相当の報酬を請求することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は委任に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
民法643条では、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じます。」と記載されています。
よって本選択肢の「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」という箇所が誤りで、上述の説明は請負の説明です。
設問の通りです。
民法644条では、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。」と記載されています。
よって本選択肢の「無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって」という箇所が誤りです。
そもそも委任は無償での契約です。民法上は特約にて有償契約にすることができるとしています。
民法648条では、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができません。」と記載されています。
よって本選択肢の「特約の有無を問わず、委任者に対して、相当の報酬を請求することができる」という箇所が誤りです。
委任と請負の契約形態の違いを理解した上で問題に取組んでください。
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