貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問41 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問41(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41) (訂正依頼・報告はこちら)
- 民事再生法上、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることができる。
- 破産法上、債権者は、破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
- 会社更生法上、株式会社は、当該株式会社に、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合は、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
- 会社法上、清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
本設問は企業の倒産に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
民事再生法第21条では、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができます。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とします。2項 前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができます。」と記載されています。つまり、債権者は債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある場合にのみ申立てができます。
よって本選択肢の「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
破産法第18条2項では、「債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません。」と記載されています。
よって本選択肢は正しいです。
設問の通りです。
会社更生法第17条では、「株式会社は、当該株式会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができます。
一 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
二 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合」と記載されています。
よって本選択肢は正しいです。
設問の通りです。
会社法第510条では、「債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができます。2項 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければなりません。」と記載されています。
よって本選択肢は正しいです、
本設問は社会常識と照らし合わせながら設問をよく読めば回答できる項目です。過去問を解きながら慣れていきましょう。
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02
適切でない記述は 1 です。
民事再生手続は、債務者が 支払不能や破産の危険がある場合に申立てが可能 であり、「事業継続に支障なく支払いができない場合」では要件を満たしません。
この記述は誤りです。
民事再生法では、債務者が支払不能や破産の可能性がある場合 に、再生手続開始の申立てをすることができます。
「弁済期にある債務を弁済することができない」だけでは、必ずしも再生手続の対象にはなりません(民事再生法21条)
この記述は正しいです。
破産を申し立てる際、債権者は 自分が持つ債権の存在 と 破産の原因(支払不能など)があること を示さなければなりません(破産法18条)。
この記述は正しいです。
会社更生法では、破産手続開始の原因が発生する可能性があるときや、弁済によって事業継続が困難になる場合に、更生手続の申立てが可能です(会社更生法17条)。
この記述は正しいです。
清算会社が 債務超過の疑い を持たれた場合、清算人は特別清算手続を開始するために裁判所へ申立てをする必要があります(会社法510条)。
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