貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

倒産処理手続に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 民事再生法上、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることができる。
  • 破産法上、債権者は、破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
  • 会社更生法上、株式会社は、当該株式会社に、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合は、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
  • 会社法上、清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は企業の倒産に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 民事再生法上、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることができる。

民事再生法第21条では、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができます。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とします。2項 前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができます。」と記載されています。つまり、債権者は債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがある場合にのみ申立てができます。

よって本選択肢の「債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」という箇所が誤りです。

選択肢2. 破産法上、債権者は、破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

設問の通りです。

破産法第18条2項では、「債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません。」と記載されています。

よって本選択肢は正しいです。

選択肢3. 会社更生法上、株式会社は、当該株式会社に、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合は、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。

設問の通りです。

会社更生法第17条では、「株式会社は、当該株式会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができます。

 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合

 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合」と記載されています。

よって本選択肢は正しいです。

選択肢4. 会社法上、清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

設問の通りです。

会社法第510条では、「債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができます。2項 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければなりません。」と記載されています。

よって本選択肢は正しいです、

まとめ

本設問は社会常識と照らし合わせながら設問をよく読めば回答できる項目です。過去問を解きながら慣れていきましょう。

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