貸金業務取扱主任者の過去問
平成27年度(2015年)
資金需要者等の保護に関すること 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 資金需要者等の保護に関すること 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 消費者契約法の適用のある消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。
  • 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は消費者契約法により無効となる。
  • 消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。
  • 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

本選択肢は消費者契約法に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 消費者契約法の適用のある消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

消費者契約法第2条4項では、「この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう」と記載されています。

よって本選択肢の政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約」という箇所が誤りです。

選択肢2. 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は消費者契約法により無効となる。

消費者契約法第4条では、「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。①重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認。②物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認」と記載されています。

よって本選択肢の「当該消費者契約は消費者契約法により無効」という箇所が誤りです。

選択肢3. 消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

消費者契約法第8条3項では、「次に掲げる消費者契約の条項は、無効とします。・消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項」と記載されています。

よって本選択肢の「当該消費者契約を取り消すことができる」という箇所が誤りです。

選択肢4. 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

設問の通りです。

まとめ

消費者契約法では、取消しと無効の違いが重要になりますので、内容を整理してく暗記してください。

参考になった数17