貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問47)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等(注)の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
- 契約者等もしくは加入貸金業者である個人、法人又は「法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者」であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立てをすることができる。
- 紛争解決委員は、紛争の解決に必要な和解案の受諾の勧告により当事者間に和解が成立する見込みがある場合であっても、相当と認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、当事者双方にこれを受諾させなければならない。
- 紛争解決手続の申立人が当該申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。
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この過去問の解説 (2件)
01
紛争解決等業務に関する規則とは、日本貸金業協会が定める紛争解決手続き等に必要な項目を定めたものです。
詳細は、各選択肢で解説します。
設問の通りです。
設問の通りです。
紛争解決等業務に関する規則第31条2項(5)では、「紛争解決手続において、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること」と記載されています。
よって本選択肢の「当事者間に和解が成立する見込みがある場合であっても」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
当事者間で解決できない場合、紛争解決機関に依頼して解決を図ります。上述した前提に基づき社会常識と照らし合わせて回答してください。
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02
日本貸金業協会は、貸金業者と利用者の間で生じるトラブルを解決するためのルールを定めています。これにより、問題が発生した場合でも、裁判をせずに和解や調停で解決できる仕組みが整っています。この問題では、そのルールの中で適切でない記述を選ぶ必要があります。
貸金業者との間で生じた苦情のうち、自主的な交渉では解決できないものを「貸金業務関連紛争」といいます。また、その紛争が和解できるものであることも要件となります。
→この内容は正しいため、不正解です。
貸金業務関連の紛争がある場合、契約者等(利用者)だけでなく、貸金業者自身も紛争解決手続の申立てをすることができます。 さらに、法人や社団などの団体も対象に含まれています。
→この内容は正しいため、不正解です。
紛争解決委員は、当事者が和解できる場合には和解案を提示することがあります。ただし、和解は当事者の合意によって成立するものであり、強制的に受諾させることはできません。 しかし、この選択肢では「受諾させなければならない」と記載されており、本来のルールと異なっています。
→この内容は適切ではありません。この選択肢が正解です。
紛争解決手続の申立人(紛争を持ち込んだ側)が取下げをした場合、手続きは開始前なら行われず、開始後なら終了します。ただし、申立人が貸金業者であり、相手方が紛争解決手続に同意している場合には、相手方の同意がなければ取下げはできません。
→この内容は正しいため、不正解です。
3の「紛争解決委員が特別調停案を作成し、当事者双方にこれを受諾させなければならない」という記述が誤りです。
紛争解決はあくまで当事者の合意によるものであり、委員が一方的に強制することはできません。
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