貸金業務取扱主任者 過去問
平成27年度(2015年)
問48 (財務及び会計に関すること 問48)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成27年度(2015年) 問48(財務及び会計に関すること 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 源泉徴収票における「源泉徴収税額」の欄には、所得税額及び住民税額の合計額が記載される。
- 源泉徴収票における「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の欄には、控除対象扶養親族について、特定扶養親族、老人扶養親族、及びそれら以外の控除対象扶養親族に区分してそれぞれの数が記載される。
- 源泉徴収票には「控除対象配偶者の有無等」を記載する欄があり、控除対象配偶者とは、民法の規定による配偶者又は婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人であって、かつ納税者と生計を一にしている、年間の合計所得金額が141万円未満の人をいう。
- 源泉徴収票における「社会保険料等の金額」の欄には、事業主(会社)が負担した社会保険料が記載される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
源泉徴収票とは、源泉徴収票とは、1年間の収入と納付した所得税額を記載した書類のことです。
詳細については各選択肢で解説します。
源泉徴収票における「源泉徴収税額」の欄には、所得税額のみ記載されます。住民税は、所得税等の控除対象とならないため、源泉徴収票に記載されません。
よって、本選択肢は誤りです。
設問の通りです。
配偶者控除の対象となる人は下記の要件を満たした人です。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
よって、本選択肢は誤りです。
源泉徴収票における社会保険料等の金額の欄には、事業主が負担した社会保険料ではなく、労働者が給与天引きを受けた金額が記載されます。
よって、本選択肢は誤りです。
源泉徴収票の見方については社会人としても基本的な事項となります。各項目の構成を確認してください。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
給与所得の源泉徴収票は、会社が従業員に支払った給与や天引きした税金を証明する書類です。年末調整を行った結果や、税務申告に必要な情報が記載されています。今回は、その内容について適切な記述を選ぶ問題です。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄には、給与から天引きされた所得税の合計額が記載されます。しかし、住民税は給与所得の源泉徴収票には記載されません。
→この内容は誤りです。
源泉徴収票には、控除対象扶養親族を「特定扶養親族」「老人扶養親族」「その他の扶養親族」に分けて記載する欄があります。これにより、納税者の税額を計算する際の適用控除額を明確にしています。
→この内容は正しいです。
控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にしている配偶者で、年間の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合は150万円以下)の人を指します。しかし、事実婚の関係にある人(婚姻届を出していない人)は対象になりません。
→この内容は誤りです。
源泉徴収票に記載される社会保険料は、従業員の給与から差し引かれた額です。会社が負担した社会保険料は、従業員の源泉徴収票には記載されません。
→この内容は誤りです。
2の「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)の記載方法」が適切です。
扶養親族は、税額の計算に影響を与えるため、種類ごとに区分して記載されます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
平成27年度(2015年) 問題一覧
次の問題(問49)へ