貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問2
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。
- 貸金業者は、貸金業の他に運送事業を営んでいる場合において、新たに小売事業を始めたときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。
- 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。
- 貸金業者は、その営業所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所において、使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第8条について、基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合には、あらかじめ登録行政庁への届出が必要となります(貸金業法8条1項)。
適切ではありません。
事業の種類は登録申請書の記載事項です。これらに変更が生じた場合には、2週間以内にその旨を届け出なければなりません(貸金業法4条9項)。
適切です。
登録の更新だけであれば、登録行政庁への届け出は不要です。
適切ではありません。
「使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者」は政令で定める使用人に該当します。
当該貸金業者の役員履歴が変更となるため、届出が必要となります。
貸金業法第8条の変更の届出は、貸金業者が法令を遵守し、適切な業務を行っていることを確認するための重要な手続きです。
届け出を怠ると、行政処分を受ける可能性があります。
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