貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問2 (法及び関係法令に関すること 問2)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問2(法及び関係法令に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。
  • 貸金業者は、貸金業の他に運送事業を営んでいる場合において、新たに小売事業を始めたときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。
  • 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。
  • 貸金業者は、その営業所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所において、使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、貸金業法第8条に基づく「変更の届出」に関するルールを理解することが重要です。

貸金業者が事業に関する一定の事項を変更した場合、その内容によっては、登録行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)に届出が必要となります。

選択肢1. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。

貸金業法第8条に基づき、登録貸金業者は一定の変更があった場合に登録行政庁に届け出る義務があります。
特に、貸金業法施行規則第10条第2項では、「業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレス」を変更した場合、届出が必要であると規定されています。

電子メールアドレスの変更については、施行規則に明記されていないため、届け出が必要かどうかが明確ではありません。

しかし、広告や勧誘に関する表示事項に大きく影響する可能性がある場合は、届け出が求められる可能性があります。

この記述は適切ではありません。

選択肢2. 貸金業者は、貸金業の他に運送事業を営んでいる場合において、新たに小売事業を始めたときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

貸金業者が新たな事業を始める際には、登録行政庁に届け出が必要です。

貸金業法施行規則第10条の3により、新規事業の開始は届け出対象となります。

小売業を始める場合も「業務の種類及び方法の変更」に該当し、届け出が必要です。

この記述は適切ではありません。

選択肢3. 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

貸金業法では、貸金業務取扱主任者の登録更新自体を理由に届出を義務付けてはいません。

しかし、主任者の交代や新規登録は、業務管理体制に影響を与えるため、届出が必要です。

主任者が更新を受けただけであれば届出は不要なため、この記述は適切です。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所において、使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

貸金業法第8条では、貸金業務に関する重要な変更について登録行政庁への届出を義務付けています。

その中には、「営業所の業務を統括する者」の変更が含まれていますが、その者の「代行者の変更」については明確な届出義務は規定されていません。

この記述は適切ではありません。

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02

貸金業法第8条について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。

適切ではありません。

広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合には、あらかじめ登録行政庁への届出が必要となります(貸金業法8条1項)。

選択肢2. 貸金業者は、貸金業の他に運送事業を営んでいる場合において、新たに小売事業を始めたときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

適切ではありません。

事業の種類は登録申請書の記載事項です。これらに変更が生じた場合には、2週間以内にその旨を届け出なければなりません(貸金業法4条9項)。

選択肢3. 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

適切です。

登録の更新だけであれば、登録行政庁への届け出は不要です。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所のうち、貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50人以上の従たる営業所において、使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

適切ではありません。

「使用人であって、当該営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者」は政令で定める使用人に該当します。

当該貸金業者の役員履歴が変更となるため、届出が必要となります。

まとめ

貸金業法第8条の変更の届出は、貸金業者が法令を遵守し、適切な業務を行っていることを確認するための重要な手続きです。

届け出を怠ると、行政処分を受ける可能性があります。

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