貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問4 (法及び関係法令に関すること 問4)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問4(法及び関係法令に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者であるA株式会社(以下、本問において「A社」という。)は、その営業所である甲営業所において40人の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者として当該従業者であるBのみを置いている。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • A社は、甲営業所において、従業者の数を40人から50人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をBのほかに少なくとも1人以上置かなければならない。
  • Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。
  • A社が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、A社の取締役であったCが、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の90日前の日に取締役を退任していたときは、当該貸金業の登録の取消しの日から5年を経過していない日に、Cが貸金業務取扱主任者の登録を申請したとしても、内閣総理大臣は、Cの貸金業務取扱主任者の登録を拒否しなければならない。
  • Bが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業法では、貸金業者が適正に業務を行うために貸金業務取扱主任者を一定数設置することを義務付けています。

特に、営業所の従業者数が増える場合や、主任者が不在となる場合の対応が重要になります。

また、貸金業の登録取消しに関する取締役の責任や、主任者の登録要件についても規定されています。

選択肢1. A社は、甲営業所において、従業者の数を40人から50人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をBのほかに少なくとも1人以上置かなければならない。

貸金業の業務に従事する者の数が50人の場合、貸金業務取扱主任者は1人でも良いことになっています。

不適切な選択肢です。

 

選択肢2. Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

「急な失踪」は 「予見し難い事由」 に該当します。

貸金業務取扱主任者が「予見し難い事由」により不在となった場合、新しい主任者を2週間以内に置く必要があります。

適切な選択肢です。

 

選択肢3. A社が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、A社の取締役であったCが、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の90日前の日に取締役を退任していたときは、当該貸金業の登録の取消しの日から5年を経過していない日に、Cが貸金業務取扱主任者の登録を申請したとしても、内閣総理大臣は、Cの貸金業務取扱主任者の登録を拒否しなければならない。

貸金業法第24条の6の4第1項に基づき、貸金業の登録を取り消された貸金業者の取締役は、登録取消しの公示日前60日以内に在職していた場合、その取消しから5年間は貸金業務取扱主任者の登録ができません

Cは90日前に退任しているため、この制限には該当せず、登録を拒否されることはありません

不適切な選択肢です。

選択肢4. Bが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

Bの定年退職は「予見し難い事由」ではないため、A社は主任者が不在になった時点から直ちに新たな主任者を設置する必要があります

したがって、「2週間以内に置けばよい」という記述は誤りです。

不適切な選択肢です。

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02

貸金業法について、具体的な数値関係も押さえながら学習しましょう。

選択肢1. A社は、甲営業所において、従業者の数を40人から50人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をBのほかに少なくとも1人以上置かなければならない。

適切ではありません。

 

貸金業務取扱主任者は、貸金業務に従事する者のうち50名に1人以上の割合で配置する必要があります(貸金業法12条の3第1項、貸金業法施行規則10条の8)。今回のケースでは1人配置で可です。

選択肢2. Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

適切です。

 

失踪、行方不明にあっては、不可抗力であり予見不能であるため、2週間以内に新たに貸金業務取扱主任者を配置すれば問題ありません。

選択肢3. A社が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、A社の取締役であったCが、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の90日前の日に取締役を退任していたときは、当該貸金業の登録の取消しの日から5年を経過していない日に、Cが貸金業務取扱主任者の登録を申請したとしても、内閣総理大臣は、Cの貸金業務取扱主任者の登録を拒否しなければならない。

適切ではありません。

 

貸金業の登録を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前までの日に役員であった者は登録拒否事由に該当しますが、今回は90日前の日に取締役を退任しているため、登録拒否事由に該当しません。

選択肢4. Bが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

適切ではありません。

 

定年退職や産休など事前に予測可能なケース(定年退職や産休など)の場合では、このような猶予はありません。

まとめ

貸金業法では、貸金業務取扱主任者の配置に関する厳格な規定が設けられています。

従業員数の増減や主任者の交代など、状況の変化に応じて、適切な人数の主任者を配置する必要があります。

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