貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問5
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者の行為として、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号の規定に該当するおそれが大きいとされているものの数を1つだけ選びなさい。
a 資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること
b 顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること
c 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制すること
d 確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること
(注)貸金業法第12条の6(禁止行為)
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1(省略)
2(省略)
3(省略)
4 前3号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
a 資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること
b 顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること
c 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制すること
d 確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること
(注)貸金業法第12条の6(禁止行為)
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1(省略)
2(省略)
3(省略)
4 前3号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第12条の6(禁止行為)に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなります。
a(○)資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること
b(○)顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結すること
c(○)資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制すること
d(○)確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結すること
適当ではありません。
適当ではありません。
適当ではありません。
適当です。
貸金業法第12条の6は、貸金業者がその業務を行う上で、行ってはならない行為を規定した条文です。簡単に言うと、貸金業者が守らなければならないルールを具体的に定めている条文と言えるでしょう。
貸金業法第12条の6で禁止されている主な行為としては、
虚偽の説明や不当な勧誘: 貸付けの条件や金利について嘘をついたり、誤解を与えるような説明をしたりすることは禁止されています。
不当な担保の要求: 借金の返済が困難になった場合に、過度な担保を要求したり、財産を差し押さえたりすることは禁止されています。
違法な取り立て: 暴力的な取り立てや、夜間の訪問など、不当な取り立て行為は禁止されています。
その他: 資金需要者の経済状況を無視した貸付け、契約内容の不当な変更など、様々な不正な行為が禁止されています。
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