貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問6

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a  貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合において、当該個人顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を行わずに当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

b  貸金業者が、貸付けに係る契約につき、個人であって保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を行わずに当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。

c  貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築として、社内規則等に則り、返済能力調査を適切に実施する態勢が整備されているかの検証に当たっては、例えば、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自身に記入させること等により、顧客の借入れの意思を確認しているかに留意する必要があるとされている。

d  監督指針によれば、法令等を踏まえた返済能力調査の実施態勢の構築として、社内規則等に則り、返済能力調査を適切に実施する態勢が整備されているかの検証に当たっては、例えば、保証を付した貸付けに係る契約を締結する場合には、主債務者の属性、事業計画、当該貸付けの返済計画の条件等にかんがみて、保証人からの代位弁済がなくとも返済しうるか否かを調査しているか、また、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているかに留意する必要があるとされている。
  • ab
  • ac
  • bd
  • cd

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この過去問の解説 (1件)

01

a(×)貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査を行わずに当該契約を締結する行為は、刑事罰・行政処分の対象となります(貸金業法48条1項1の4)。

b(×)貸金業者が、保証人となろうとする者の返済能力の調査に指定信用情報機関の信用情報を使用せず、保証契約を締結する行為は、刑事罰・行政処分の対象となります(貸金業法48条1項1の4)。

c(○)設問の通りです。(監督指針Ⅱ-2-13-1共通事項①-ロ)

d(○)設問の通りです。

選択肢1. ab

適切ではありません。

選択肢2. ac

適切ではありません。

選択肢3. bd

適切ではありません。

選択肢4. cd

適切です。

まとめ

貸金業法第13条は、貸金業者が貸付けを行う際に、必ず顧客の返済能力を調査することを義務付けています。

具体的事例を元に学習しましょう。

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