貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問7
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するものを1つだけ選びなさい。
- 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
- 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること、又は、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること、いずれかの要件に該当するもの
- 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客合算額をいう。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(同法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして同法第13条の2第2項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。)を合算した額を超えないもので、かつ当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意があるもの
- 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)の弁済に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該貸付けに係る契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの
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この過去問の解説 (1件)
01
特に消費者保護の観点に注目し、理解しましょう。
適当ではありません。
高額な医療費が発生した場合というのは、一般的な生活資金とは異なる性質を持つことから、生計を一にする者の高額医療費を支払うための貸付契約は除外貸付に該当します(貸金業法施行規則10条の21第1項4号イ)。
適当ではありません。
現に事業を営んでいない個人顧客が新たな事業を開始するために必要な資金を貸し出す場合については、
次の2つの要件どちらも該当すれば、除外貸付となります。
①事業計画等に基づく資金使途は適切か、
②顧客の返済能力の範囲であるか(貸金業法施行規則10条の23第1項4号)。
一方だけでは不適当となります。
適当です。
当該個人顧客に係る個人顧客合算額とその配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、基準額を超えないものが、例外貸付に該当します(貸金業法施行規則10条の23第1項3号)。
適当ではありません。
貸金業法施行規則では、例外貸付の要件として、既存債務の弁済に必要な資金の貸付けに際しては、「当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと」と定めています。
この場合、要件を満たしていないため、例外貸付の対象外となります。(貸金業法施行規則10条の23第1項1号)。
総量規制とは、個人が貸金業者から借りられるお金の総額の上限を法律で定めたものです。簡単に言うと、「年収の3分の1までしか借りられない」というルールです。
多重債務の防止や消費者の保護に有効とされています。
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