貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問8 (法及び関係法令に関すること 問8)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問8(法及び関係法令に関すること 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。
- 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにあっては、「主な返済の例」が含まれる。
- 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下二位まで表示する方法により行わなければならない。
- 貸金業者は、その営業所等のうち、現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う営業所等がある場合、当該営業所等においても貸付条件等の掲示をしなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第14条では、貸金業者が営業所や事務所において掲示すべき貸付条件などの内容について規定しています。
掲示は、利用者が適切に情報を得られるようにするために必要なものであり、その具体的な内容や掲示方法は、貸金業法施行規則にも詳細に定められています。
貸金業法第14条では、営業所等に掲示しなければならない事項として、貸付条件(利率や返済期間など)が定められていますが、貸金業務取扱主任者の氏名や役職名、登録番号を掲示する義務はありません。
この記述は誤りです。
貸金業法施行規則第10条の10により、貸付条件の掲示には「主な返済の例」が含まれることが明記されています。
これは、利用者が具体的な返済シミュレーションをしやすくするための措置です。
この記述は正しいです。
貸付条件の掲示において、利率は年率で明確に示す必要がありますが、小数点以下何位まで表示するかについての規定はありません。
実際には、小数点以下一位までの表示が一般的とされており、「小数点以下二位まで」という指定は貸金業法では求められていません。
この記述は誤りです。
現金自動設備(ATM)では、貸付けの契約を締結するのではなく、既に契約済みの貸付けに基づいて金銭を交付・回収するため、貸付条件の掲示義務はありません。
この記述は誤りです。
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02
貸金業法第14条については、特に借受人の立場になって考えることが大切です。
適切ではありません。
貸金業務取扱主任者の役職名と登録番号は掲示事項ではありません。
(貸金業法14条、貸金業法施行規則11条3項)
適切です。
貸金業法では、貸金業者が営業所などに掲示しなければならない事項として、「主な返済の例」が含まれています。「主な返済の例」とは、具体的な数値を用いて、貸付けの返済額や総返済額などがどのようになるのかを分かりやすく示したものです。これにより、借入を検討する消費者に対して、返済のシミュレーションを行い、自分に合った貸付けかどうかを判断するための情報を提供することを目的としています。(貸金業法11条および貸金業法施行規則第11条)
適切ではありません。
利率の表示は、少なくとも小数点以下1位までとされています(貸金業法施行規則11条4項)。
小数点以下二位まで表示すると、かえって消費者にとって分かりにくい場合があるため、小数点以下一位までとすることで、消費者が利率をより正確に把握できるように配慮されています。
適切ではありません。
現金自動設備であって、あらかじめ定められた条件に基づいて継続的に貸付けを行う契約(包括契約)のみを行う営業所については、貸付条件等の掲示が不要です。これは、自動契約機での貸付けは、対面での契約と比べて、あらかじめ定められた条件が明確であり、消費者も事前に十分に内容を把握できるためです。(貸金業法施行規則11条5項)。
貸金業法第14条は、貸金業者が、貸付条件などをわかりやすく表示することで、借受人が契約内容を正しく理解できるようにすることを目的としています。「主な返済の例」の掲示は、その一環として特に重要なものです。
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