貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問9
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容が含まれる。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。
- 貸金業者は、極度方式基本契約について保証契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結前の書面のいずれも当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第16条の2について、その目的を理解しながら学習しましょう。
適切ではありません。
極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容は含まれません。
貸金業者が受け取る書面の内容は「契約時締結時書面」の記載事項です(貸金業法施行規則13条3項1号ハ)。
適切ではありません。
事務効率化のため、相手方の承諾があれば、電磁的書面で提供することができます(貸金業法17条7項)。
適切です。
極度方式基本契約を新規に締結しようとする場合には、貸金業法16条の2第2項に規定する書面を当該顧客に交付する必要がありますが、既に当該極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付に係る契約を締結する場合は、改めて契約締結前の書面を交付する必要はありません。
適切ではありません。
貸金業者は、極度方式基本契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者に対し、当該保証契約の内容を説明する書面を交付する必要があります (貸金業法16条の2第3項)。
貸金業法第16条の2は、貸金業者が契約を締結する前に、契約相手となる者に必要な情報を提供することを義務付けています。これは、契約内容の透明性を確保し、契約相手が契約内容を正しく理解できるようにするためです。
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