貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問9 (法及び関係法令に関すること 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問9(法及び関係法令に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者が、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容が含まれる。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合に、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面については、当該相手方の承諾を得たときであっても、当該書面の記載事項を電磁的方法により提供することはできない。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で当該基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。
- 貸金業者は、極度方式基本契約について保証契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結前の書面のいずれも当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第16条の2では、貸付契約を結ぶ際に貸金業者が顧客に対して交付すべき書面について定められています。
これは、契約内容を明確にし、顧客が契約条件を正しく理解できるようにするための重要な規定です。
特に、極度方式基本契約(カードローンのような枠を設けた契約)の締結前に交付すべき書面や、保証契約に関する書面についても詳細なルールがあります。
契約締結前に交付すべき書面には、貸付条件や契約内容の詳細が記載される必要がありますが、貸金業者が受け取る書面の内容(例えば本人確認書類など)は記載事項に含まれません。
この記述は誤りです。
貸金業法では、書面の交付義務を定めていますが、顧客の承諾があれば電磁的方法(電子メールやウェブサイト上での提供など)による提供も認められています。
この記述は誤りです。
極度方式基本契約とは、あらかじめ貸付の上限額を設定し、その範囲内で自由に借り入れを行うことができる契約です。
この場合、個別の貸付契約を結ぶ際には、再度契約締結前の書面を交付する必要はありません。
この記述は正しいです。
保証契約においては、保証人に対して保証契約の内容を明確にするための書面(保証契約における契約締結前の書面)を交付する必要があります。
しかし、極度方式基本契約に関する契約締結前の書面は、保証人ではなく借り入れを行う本人に交付されるものです。
この記述は誤りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
貸金業法第16条の2について、その目的を理解しながら学習しましょう。
適切ではありません。
極度方式基本契約における契約締結前の書面の記載事項には、当該基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容は含まれません。
貸金業者が受け取る書面の内容は「契約時締結時書面」の記載事項です(貸金業法施行規則13条3項1号ハ)。
適切ではありません。
事務効率化のため、相手方の承諾があれば、電磁的書面で提供することができます(貸金業法17条7項)。
適切です。
極度方式基本契約を新規に締結しようとする場合には、貸金業法16条の2第2項に規定する書面を当該顧客に交付する必要がありますが、既に当該極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付に係る契約を締結する場合は、改めて契約締結前の書面を交付する必要はありません。
適切ではありません。
貸金業者は、極度方式基本契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者に対し、当該保証契約の内容を説明する書面を交付する必要があります (貸金業法16条の2第3項)。
貸金業法第16条の2は、貸金業者が契約を締結する前に、契約相手となる者に必要な情報を提供することを義務付けています。これは、契約内容の透明性を確保し、契約相手が契約内容を正しく理解できるようにするためです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成28年度(2016年) 問題一覧
次の問題(問10)へ