貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問10
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した場合にBに交付する貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)及びその記載事項のうち重要な事項を変更した場合にBに再交付する変更後の契約締結時の書面に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- Aは、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合、「返済の方式」の記載を省略することができる。
- Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
- Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
- Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第17条は、契約内容にかかる大事な条文です。内容も理解しておきましょう。
適切ではありません。
「返済の期間及び返済回数」、「返済の方式」いずれも記載しなければならない必須事項です。(貸金業法17条1項)。
適切ではありません。
「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」について変更したときであっても、相手側の利益となる変更である場合は、変更後の契約締結時書面の交付をする必要はありません(貸金業法施行規則13条1項1号ヌ)。
適切ではありません。
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」について、変更したときであっても、相手側の利益となる変更である場合は、変更後の契約締結時書面の交付をする必要はありません。
適切です。
「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合には、借主にとって有利な変更であっても、不利な変更であっても、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再度交付することが義務付けられています。
貸金業法第17条は、貸金業者が契約締結時に借受人に交付する書面の記載事項を規定しており、この書面は、借受人が契約内容を正確に把握し、契約内容に基づいた行動をとるために重要な役割を果たします。そのため、契約内容に変更があった場合は、その旨を借受人に通知し、変更後の書面を再交付することが義務付けられています。
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