貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問10 (法及び関係法令に関すること 問10)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問10(法及び関係法令に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合、「返済の方式」の記載を省略することができる。
- Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
- Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
- Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第17条では、契約締結時に貸金業者が借り手に交付すべき書面(契約締結時の書面)の記載事項や、契約内容の重要な変更があった場合の対応について定められています。
この法律の目的は、契約条件の透明性を確保し、借り手が契約内容を正しく理解できるようにすることです。
貸金業法第17条第1項では、契約締結時の書面に必ず記載しなければならない事項として、「返済の方式」「返済期間」「返済回数」が挙げられています。
したがって、「返済期間及び返済回数」を記載しても、「返済の方式」を省略することは認められません。
この記述は誤りです。
「期限の利益の喪失」とは、借り手が返済を滞納した場合に、貸金業者が一括返済を求める権利を持つことを指します。
貸金業法第17条第3項では、契約締結時の書面に記載すべき事項のうち、「期限の利益の喪失の定め」は変更後の交付義務があるものに含まれていません。
したがって、変更後の契約締結時の書面を交付する必要はありません。
この記述は誤りです。
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」が変更された場合、必ずしも再交付義務があるとは明言されていません。
そのため、変更の内容によっては再交付の必要がないケースが存在します。
例えば、「保証料の引き下げ」や「事務手数料の免除」といった変更は、借り手にとって有利な条件変更であり、契約者が追加の義務を負うものではありません。
こうした場合、再交付を義務付ける必要性は低く、実際には書面の再交付が求められないこともあります。
この記述は誤りです。
貸金業法第17条第3項では、「各回の返済期日及び返済金額」の変更があった場合、変更後の契約締結時の書面を交付する義務があると定められています。
借り手の返済計画に直接影響を及ぼすため、たとえ借り手に有利な変更であっても、契約の透明性を確保するために書面交付が求められます。
この記述は正しいです。
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02
貸金業法第17条は、契約内容にかかる大事な条文です。内容も理解しておきましょう。
適切ではありません。
「返済の期間及び返済回数」、「返済の方式」いずれも記載しなければならない必須事項です。(貸金業法17条1項)。
適切ではありません。
「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」について変更したときであっても、相手側の利益となる変更である場合は、変更後の契約締結時書面の交付をする必要はありません(貸金業法施行規則13条1項1号ヌ)。
適切ではありません。
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」について、変更したときであっても、相手側の利益となる変更である場合は、変更後の契約締結時書面の交付をする必要はありません。
適切です。
「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合には、借主にとって有利な変更であっても、不利な変更であっても、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再度交付することが義務付けられています。
貸金業法第17条は、貸金業者が契約締結時に借受人に交付する書面の記載事項を規定しており、この書面は、借受人が契約内容を正確に把握し、契約内容に基づいた行動をとるために重要な役割を果たします。そのため、契約内容に変更があった場合は、その旨を借受人に通知し、変更後の書面を再交付することが義務付けられています。
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