貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問11
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者が貸金業法に基づき保存しなければならないものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した場合には、当該調査に関する記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存しなければならない。
b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
c 貸金業者は、貸金業法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに保存しなければならないが、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約についての債権のすべてが弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも7年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
a 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した場合には、当該調査に関する記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存しなければならない。
b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
c 貸金業者は、貸金業法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに保存しなければならないが、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約についての債権のすべてが弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも7年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
a(×)「7年間」ではなく「3年間」保存しなければなりません(貸金業法施行規則10条の27第2項)。
b(×)個人過剰貸付契約から除かれる契約を締結した場合は、各参考書面を契約に定められた最終返済期日までの間保存しなければなりません(貸金業法施行規則10条の21第2項)。これは、貸金業者が貸し出した資金が、確かに不動産の建設や改良のために使われたことを証明するためです。
c(×)「当該極度方式基本契約の解除の日」もしくは「最終の返済期日」のうちいずれか遅い日から、最低10年間保存しなければなりません(貸金業法施行規則17条1項)。
d(○)設問の通りです(貸金業法施行規則10条の9の2第3項)。
適切です。
適切ではありません。
適切ではありません。
適切ではありません。
特に年数などの数値関係に留意して学習しましょう。
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