貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問11 (法及び関係法令に関すること 問11)
問題文
a 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した場合には、当該調査に関する記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存しなければならない。
b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
c 貸金業者は、貸金業法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに保存しなければならないが、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約についての債権のすべてが弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも7年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問11(法及び関係法令に関すること 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した場合には、当該調査に関する記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存しなければならない。
b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
c 貸金業者は、貸金業法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに保存しなければならないが、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約についての債権のすべてが弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも7年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
a(×)「7年間」ではなく「3年間」保存しなければなりません(貸金業法施行規則10条の27第2項)。
b(×)個人過剰貸付契約から除かれる契約を締結した場合は、各参考書面を契約に定められた最終返済期日までの間保存しなければなりません(貸金業法施行規則10条の21第2項)。これは、貸金業者が貸し出した資金が、確かに不動産の建設や改良のために使われたことを証明するためです。
c(×)「当該極度方式基本契約の解除の日」もしくは「最終の返済期日」のうちいずれか遅い日から、最低10年間保存しなければなりません(貸金業法施行規則17条1項)。
d(○)設問の通りです(貸金業法施行規則10条の9の2第3項)。
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02
貸金業法では、貸金業者が適正な業務運営を行うために、一定の帳簿や書類の作成・保存が義務付けられています。
a 不適切
基準額超過極度方式基本契約とは、貸金業者が一定額を超える貸付契約を締結する場合の規制が適用される契約を指します。
貸金業法施行規則第10条の24第1項では、この契約に関する調査記録の作成義務はありますが、保存期間は7年間とは明記されていません。
b 不適切
貸金業法施行規則には、不動産の建設や改良に関する契約の証明書類の保存義務は明記されています。
しかし、保存期間が5年間とは明記されていません。
c 不適切
貸金業法第19条では、帳簿の備付けが義務付けられていますが、極度方式基本契約に関する保存期間については、7年間とは明記されていません。
帳簿の保存期間は最長10年とする場合もありますが、この記述では明確に誤った期間が書かれています。
d 適切
貸金業者の従業者名簿の保存期間については、貸金業法施行規則第10条の5に規定があります。
この規定によれば、従業者名簿は最終記載日から10年間保存する義務があります。
正しい選択肢です。
選択肢dが正しい記述です。
誤った選択肢です。
適切なものの数は1個です。
誤った選択肢です。
適切なものの数は1個です。
誤った選択肢です。
適切なものの数は1個です。
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