貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問13 (法及び関係法令に関すること 問13)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問13(法及び関係法令に関すること 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。
- 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」に該当することとなった場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。
- 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、貸金業者に対して、その事業年度ごとに、貸金業に係る事業報告書を作成させ、毎事業年度経過後30日以内に徴収するものとされている。
- 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員に対しては、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業者は、登録行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の監督のもとで業務を行います。
監督指針では、貸金業者の適正な運営を確保するために、登録の取り消しや報告義務に関する基準が定められています。
ここでは、貸金業者の監督に関する規定について、各選択肢の内容を検証します。
誤りです。
貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)では、登録の取り消し要件が定められています。
しかし、役員の所在が不明であること自体が直ちに登録取消しの理由にはなりません。
監督当局は、必要に応じて指導や改善命令を行い、最終的に取り消しが検討されることになります。
「直ちに取り消さなければならない」という記述が不適切です。
誤りです。
貸金業法第24条の6の4では、純資産額が基準を下回った場合に登録を取り消すことができると規定されています。
しかし、必ずしも「直ちに取り消す」義務はなく、改善の余地がある場合には、行政指導や業務改善命令が行われる可能性があります。
「直ちに取り消さなければならない」という記述が誤りです。
誤りです。
貸金業法第19条および関連する監督指針では、貸金業者は事業年度ごとに事業報告書を作成し、事業年度終了後3か月以内に提出する必要があります。
「30日以内に提出しなければならない」という記述は誤りであり、正しくは「3か月以内」です。
正しい選択肢です。
貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき、非協会員に対しては、四半期ごとに広告の提出を求めることができるとされています。
監督指針にも、このような広告等の監視に関する規定が含まれています。
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02
貸金業者の監督等について、消費者保護の観点に注目して学習しましょう。
適切ではありません。
内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができるとされています(貸金業法24条の6の6第1項1号)。
適切ではありません。
「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」に該当することとなった場合、当該貸金業者に対する登録の取消し、もしくは、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができます(貸金業法24条の6の4第1項1号)。
適切ではありません。
監督指針では、貸金業者が事業年度ごとに事業報告書を作成し、監督当局に提出することが義務付けられています。これは、毎事業年度経過後の3か月月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出するものとなっています(貸金業法24条の6の9)。
適切です。
非協会員に対しては、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとしています(監督指針Ⅲ-3-7)。貸金業協会に加入していない非協会員は、協会が定める倫理規範やガイドラインといった自主規制の対象外となるため、法令遵守の意識が低い場合や、過当競争に走る可能性が懸念されるためです。また、非協会員の広告は、消費者に対して誤解を与えたり、不当な勧誘を行ったりする可能性が高いため、監督当局がその内容を把握し、不正行為を防ぐ目的があります。
貸金業者の監督は、貸金業法に基づいて行われます。監督指針は、この法に基づく監督を円滑に行うための指針であり、新たな義務を課すものではありません。
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