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貸金業務取扱主任者の過去問 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問13

問題

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貸金業者の監督等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
   1 .
内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。
   2 .
登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」に該当することとなった場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。
   3 .
貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、貸金業者に対して、その事業年度ごとに、貸金業に係る事業報告書を作成させ、毎事業年度経過後30日以内に徴収するものとされている。
   4 .
監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員に対しては、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問13 )
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