貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問14 (法及び関係法令に関すること 問14)
問題文
a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済方法及び返済を受ける場所の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客に再交付した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務に係る強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問14(法及び関係法令に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済方法及び返済を受ける場所の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客に再交付した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務に係る強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
みなし利息とは、利息制限法に基づき、名目上は利息でないものの、実質的に利息と同じ性質を持つと判断される費用を指します。
利息とみなされる費用は、法律で定められた上限金利に含めて考えなければならず、違反すると法定利率を超える部分が無効となる場合があります。
a 正しい
契約締結時の書面(貸金業法第17条第1項に規定)は、貸金業者が貸付条件を明確にするために交付を義務付けられている書面です。
その後、契約内容が変更(例:返済方法や返済場所の変更)された場合、貸金業者は変更後の契約締結時の書面を顧客に交付しなければなりません。
この際、貸金業者が顧客に対して書面再交付の費用を請求することは、貸付契約の維持に関わる費用であり、貸付の対価とみなされる可能性が高いです。
つまり、これは単なる事務手続きの費用ではなく、貸付条件の管理に関する費用と考えられ、実質的に利息と同じ性質を持つため、「みなし利息」に該当すると判断されます。
b 正しい
貸付契約に付随して、貸金業者が発行するカードの発行費用を顧客から徴収する場合、実質的に貸付の対価と考えられるため、みなし利息に該当します。
c 誤り
口座振替手続の費用(特に再振替の手続費用)については、貸金業者が金融機関に支払う手数料として発生するものであり、貸付契約の直接的な対価とは言えません。
通常、この費用は利息とみなされません。
d 誤り
強制執行や競売にかかる費用は、公の機関(裁判所など)に支払うものであり、これを顧客に請求することは法律上認められています。
これらの費用は、貸付の対価ではなく、債務の履行に関する費用とみなされるため、利息とはなりません。
正しい選択肢です。
適切なものの組み合わせはaとbです。
誤った選択肢です。
dの内容は適切ではありません。
誤った選択肢です。
cの内容は適切ではありません。
誤った選択肢です。
c、dの内容は適切ではありません。
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02
a(○)変更後の契約締結時書面は、法定書類であるため、手数料を徴求した場合はみなし利息に該当します。
b(○)カードの発行手数料は、利息とみなされます。しかし、カード紛失等に伴う再発行は、利息に該当しません(貸金業法12条の8第2号)。
c(×)再度の口座振替手続に要した費用は、利息とみなされません。
d(×)強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべき費用は、利息とみなされません。(貸金業法12条の8第2項2号)。
適切です。
適切ではありません。
適切ではありません。
適切ではありません。
利息制限法では、金銭消費貸借に関し債権者が受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料など、いかなる名義をもってしても利息とみなすと規定されています。
ただし、契約の締結や債務の弁済に要する費用は、この限りではありません。
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