貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問14
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済方法及び返済を受ける場所の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客に再交付した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務に係る強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済方法及び返済を受ける場所の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客に再交付した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務に係る強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
- ab
- ad
- bc
- cd
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この過去問の解説 (1件)
01
a(○)変更後の契約締結時書面は、法定書類であるため、手数料を徴求した場合はみなし利息に該当します。
b(○)カードの発行手数料は、利息とみなされます。しかし、カード紛失等に伴う再発行は、利息に該当しません(貸金業法12条の8第2号)。
c(×)再度の口座振替手続に要した費用は、利息とみなされません。
d(×)強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべき費用は、利息とみなされません。(貸金業法12条の8第2項2号)。
適切です。
適切ではありません。
適切ではありません。
適切ではありません。
利息制限法では、金銭消費貸借に関し債権者が受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料など、いかなる名義をもってしても利息とみなすと規定されています。
ただし、契約の締結や債務の弁済に要する費用は、この限りではありません。
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