貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問15

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

利息制限法第8条に規定する保証料の制限等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの数を1つだけ選びなさい。

a  貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との間で、保証契約(根保証ではないものとする。)を締結し、当該保証契約において当該貸金業者が当該顧客から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)の定めをし、当該定めを当該顧客に通知した。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額を超過する部分について無効となる。

b  貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との間で、保証契約(根保証ではないものとする。)を締結したが、特約上限利率の定めをしなかった。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額の2分の1の金額を超過する部分について無効となる。

c  営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)が根保証である場合において、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められているときにおける法定上限額は、保証契約の締結時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額である。

d  営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)に係る保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭のうち、契約の締結又は債務の弁済の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものは、いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなされる。
  • 1個
  • 2個
  • 3個
  • 4個

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

a(○)特約上限利率が設定されている契約の場合、当該保証料は、法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額を超過する部分について無効となります(利息制限法8条2項1号)。

b(○)特約上限利率の取り決めがなされなかった契約の場合、法定上限額の2分の1の金額を超過する部分について無効となります(同条2項2号)。

c(×)保証が根保証である場合、その法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められている場合を除いて、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額となります。

d(×)公租公課の支払に充てられるべきものは、保証料としてみなされません。

選択肢1. 1個

適切ではありません。

選択肢2. 2個

適切です。

選択肢3. 3個

適切ではありません。

選択肢4. 4個

適切ではありません。

まとめ

利息制限法第8条は、保証契約における過度な利息負担を防止するための規定です。具体的事例とともに整理しておきましょう。

参考になった数0