貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問15 (法及び関係法令に関すること 問15)
問題文
a 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との間で、保証契約(根保証ではないものとする。)を締結し、当該保証契約において当該貸金業者が当該顧客から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)の定めをし、当該定めを当該顧客に通知した。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額を超過する部分について無効となる。
b 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との間で、保証契約(根保証ではないものとする。)を締結したが、特約上限利率の定めをしなかった。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額の2分の1の金額を超過する部分について無効となる。
c 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)が根保証である場合において、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められているときにおける法定上限額は、保証契約の締結時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額である。
d 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)に係る保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭のうち、契約の締結又は債務の弁済の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものは、いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなされる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問15(法及び関係法令に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との間で、保証契約(根保証ではないものとする。)を締結し、当該保証契約において当該貸金業者が当該顧客から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下、本問において「特約上限利率」という。)の定めをし、当該定めを当該顧客に通知した。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額を超過する部分について無効となる。
b 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該契約について、保証業者との間で、保証契約(根保証ではないものとする。)を締結したが、特約上限利率の定めをしなかった。この場合において、当該保証業者が当該顧客との間で顧客が保証業者に支払う保証料の契約を締結したときは、当該保証料は、法定上限額の2分の1の金額を超過する部分について無効となる。
c 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)が根保証である場合において、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められているときにおける法定上限額は、保証契約の締結時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額である。
d 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)に係る保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭のうち、契約の締結又は債務の弁済の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものは、いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなされる。
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
利息制限法第8条では、保証料に関する制限が定められています。
特に、貸金業者が設定する利率と保証業者が受け取る保証料の関係について、法定上限を超える部分が無効となるルールがあります。
a 適切
この内容は、利息制限法第8条第1項の規定に沿ったものです。
特約上限利率を設定している場合は、法定上限額からその利率に基づく利息を引いた残りが保証料の上限となります。
b 適切
特約上限利率の定めがない場合、保証料の上限は法定上限額の2分の1までとされています。
c 不適切
根保証契約では、保証料の計算基準となる元本が将来的に増減する可能性があります。
しかし、保証契約締結時点の元本に基づく法定上限額を適用するという考え方は正しくないとされています。
根保証の範囲が広いため、元本の増減に応じて適用されるべきです。
d 不適切
「公租公課の支払いに充てられるべきもの」も一律に保証料とみなすとしているが、これは利息制限法の趣旨と異なります。
公租公課(税金等)は保証の対価とはみなされないため、不適切です。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、bの2個です。
正しい選択肢です。
適切な記述はa、bの2個です。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、bの2個です。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、bの2個です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
a(○)特約上限利率が設定されている契約の場合、当該保証料は、法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額を減じて得た金額を超過する部分について無効となります(利息制限法8条2項1号)。
b(○)特約上限利率の取り決めがなされなかった契約の場合、法定上限額の2分の1の金額を超過する部分について無効となります(同条2項2号)。
c(×)保証が根保証である場合、その法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められている場合を除いて、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額となります。
d(×)公租公課の支払に充てられるべきものは、保証料としてみなされません。
適切ではありません。
適切です。
適切ではありません。
適切ではありません。
利息制限法第8条は、保証契約における過度な利息負担を防止するための規定です。具体的事例とともに整理しておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
平成28年度(2016年) 問題一覧
次の問題(問16)へ