貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問16
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業の登録の申請をしたA株式会社(以下、本問において「A社」という。)に関する次の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選びなさい。
- A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。
- A社の取締役の中に、出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。
- A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。
- A社の政令で定める使用人の中に、破産者で復権を得ないものがいる。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第6条に規定される登録拒否事由について、具体的事例を元に学習しましょう。
該当しません。
登録を取り消された者が法人である場合、当該取消しの日以前三十日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しないものは欠格事由に該当します。今回の場合は、50日前に退任しているので、登録拒否事由に該当しません。
該当します。
A社の取締役の中に、出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は登録拒否事由に該当します(貸金業法6条1項5号)。
該当します。
政令で定める使用人のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合には、登録拒否事由となります(同条1項10号)。今回の場合、懲役の刑に処せられてから5年を経過していないため、該当します。
該当します。
政令で定める使用人のうちに、破産者で復権を得ないものがいる場合には、登録拒否事由に該当します。
貸金業法第6条に規定される登録拒否事由は、貸金業者の適性や信頼性の確保を目的としています。
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