貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問16 (法及び関係法令に関すること 問16)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問16(法及び関係法令に関すること 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業の登録の申請をしたA株式会社(以下、本問において「A社」という。)に関する次の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選びなさい。
  • A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。
  • A社の取締役の中に、出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。
  • A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。
  • A社の政令で定める使用人の中に、破産者で復権を得ないものがいる。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業を営むためには、貸金業法に基づき適切な登録を受ける必要があります。

その際、登録の拒否事由に該当すると、申請が認められません。

貸金業法第6条では、登録が拒否される具体的な要件が定められています。

 

選択肢1. A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。

この選択肢が正解です。

選択肢では、取締役が取消しの日の「50日前」に退任しているとされています。

貸金業法第6条第1項第6号では、取消しの日前「30日以内」に退任した者が登録拒否の対象となるため、50日前に退任している場合は対象外となります。

この取締役は、取消しの日前50日に退任しているため、登録拒否事由には該当しません。

選択肢2. A社の取締役の中に、出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。

誤りです。

貸金業法第6条第1項第5号では、出資法違反で罰金刑を受けた者は刑の執行が終わった日または執行が免除された日から5年間は貸金業の登録ができません。

この選択肢の取締役は刑の執行を終えてから5年が経過していないため、登録拒否事由に該当します。

選択肢3. A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。

誤りです。

貸金業法施行令第3条では、「一定の犯罪」に該当する法律として、貸金業法や出資法だけでなく、刑法や道路交通法なども含まれることが明記されています。

具体的には、道路交通法違反であっても、重大な違反(危険運転致死傷罪など)により禁錮以上の刑が科された場合、貸金業法第6条第1項第10号に基づき登録が拒否されることになります。

したがって、A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法違反により懲役刑を受け、刑の執行を終えてから5年を経過していない者がいる場合、その者は登録拒否事由に該当することになります。

選択肢4. A社の政令で定める使用人の中に、破産者で復権を得ないものがいる。

誤りです。

貸金業法第6条第1項第2号では、破産者で復権を得ていない者が貸金業者の登録を申請した場合、登録を拒否すると定められています。

これは取締役だけでなく政令で定める使用人にも適用されるため、登録拒否事由に該当します。

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02

貸金業法第6条に規定される登録拒否事由について、具体的事例を元に学習しましょう。

選択肢1. A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。

該当しません。

 

登録を取り消された者が法人である場合、当該取消しの日以前三十日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しないものは欠格事由に該当します。今回の場合は、50日前に退任しているので、登録拒否事由に該当しません。

選択肢2. A社の取締役の中に、出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。

該当します。

 

A社の取締役の中に、出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は登録拒否事由に該当します(貸金業法6条1項5号)。

選択肢3. A社の政令で定める使用人の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。

該当します。

 

政令で定める使用人のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合には、登録拒否事由となります(同条1項10号)。今回の場合、懲役の刑に処せられてから5年を経過していないため、該当します。

選択肢4. A社の政令で定める使用人の中に、破産者で復権を得ないものがいる。

該当します。

 

政令で定める使用人のうちに、破産者で復権を得ないものがいる場合には、登録拒否事由に該当します。

まとめ

貸金業法第6条に規定される登録拒否事由は、貸金業者の適性や信頼性の確保を目的としています。

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