貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問18 (法及び関係法令に関すること 問18)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問18(法及び関係法令に関すること 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で、元本200万円の貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結するに当たり、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行うに際して、同条第3項の規定に基づく、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)の提出又は提供を受ける場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • Aが、BからBの年収証明書として給与の支払明細書の提出又は提供を受ける場合、直近2か月分以上のものの提出又は提供を受けなければならないが、給与の支払明細書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法によりBの直近の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を算出するときは、Bのその直近1か月分の給与の支払明細書の提出又は提供を受けることで足りる。
  • Aが、2年前に、Bとの間で貸付けに係る契約を締結した際にBの年収証明書として源泉徴収票の提出を受けていた場合、Aは、本件契約を締結するに当たり、改めて、Bの年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。
  • Aは、Bが勤務先を変更した後、本件契約を締結しようとする場合において、Bの変更後の勤務先が確認されており、かつBが変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払を受けていないときは、Bから変更前の勤務先に係る年収証明書の提出又は提供を受けることができる。
  • Aが、Bから提出又は提供を受けるBの年収証明書のうち、貸金業法施行規則第10条の17第1項第8号に規定される「所得証明書」には、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書も含まれるとされている。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業法第13条に規定する返済能力の調査について、その種類と方法を理解しておきましょう。

選択肢1. Aが、BからBの年収証明書として給与の支払明細書の提出又は提供を受ける場合、直近2か月分以上のものの提出又は提供を受けなければならないが、給与の支払明細書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法によりBの直近の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を算出するときは、Bのその直近1か月分の給与の支払明細書の提出又は提供を受けることで足りる。

適切です。

 

給与の支払明細書の提出又は提供を受ける場合、直近2か月分以上のものの提出又は提供を受けなければなりませんが、給与の支払明細書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法によれば、直近1か月分の給与の支払明細書の提出又は提供を受けることで足ります。(貸金業法施行規則10条の23第2項2号、3号)。

選択肢2. Aが、2年前に、Bとの間で貸付けに係る契約を締結した際にBの年収証明書として源泉徴収票の提出を受けていた場合、Aは、本件契約を締結するに当たり、改めて、Bの年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。

適切ではありません。

 

2年前の源泉徴収票は、現在の収入状況を正確に反映していない可能性があります。貸金業者は、最新の収入状況を把握するために、改めて年収証明書の提出を求める必要があります。(貸金業法施行規則10条の17第2項1号)。

選択肢3. Aは、Bが勤務先を変更した後、本件契約を締結しようとする場合において、Bの変更後の勤務先が確認されており、かつBが変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払を受けていないときは、Bから変更前の勤務先に係る年収証明書の提出又は提供を受けることができる。

適切です。

 

変更後の勤務先での勤務期間が極めて短く、2か月分の給与支払を受けていないという状況は、転職直後によく見られるケースです。

このような場合、変更前の勤務先に係る証明書類で足りるとされています(貸金業法施行規則10条の17第3項)。

これは、新たな勤務先の収入証明書がまだ取得できない場合でも、返済能力の審査を行う必要があるためです。

選択肢4. Aが、Bから提出又は提供を受けるBの年収証明書のうち、貸金業法施行規則第10条の17第1項第8号に規定される「所得証明書」には、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書も含まれるとされている。

適切です。

 

貸金業者向けの総合的な監督指針において、地方公共団体が発行する所得・課税証明書も所得証明書として含まれると解釈されています。(監督指針Ⅱ-2-13-1-(2)-②-ロ)。

まとめ

貸金業者は、顧客の返済能力を適切に評価するために、年収証明書だけでなく、他の情報も総合的に判断する必要があります。

参考になった数1

02

貸金業法第13条では、貸金業者が貸付けを行う際に、個人顧客の返済能力の調査を適切に行うことを求めています。

その中で、年収や収入を証明する書類(年収証明書)の提出が必要な場合があります。

今回の問題では、その年収証明書の取り扱いについて適切でない記述を選ぶものです。

選択肢1. Aが、BからBの年収証明書として給与の支払明細書の提出又は提供を受ける場合、直近2か月分以上のものの提出又は提供を受けなければならないが、給与の支払明細書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法によりBの直近の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を算出するときは、Bのその直近1か月分の給与の支払明細書の提出又は提供を受けることで足りる。

給与の支払明細書を年収証明書として提出する場合、原則として直近2か月分以上が必要ですが、地方税額を基に合理的に年間収入を算出できる場合は1か月分でも認められるとされています。

これは、貸金業法施行規則の定める内容と一致しています。

適切な記述です。

選択肢2. Aが、2年前に、Bとの間で貸付けに係る契約を締結した際にBの年収証明書として源泉徴収票の提出を受けていた場合、Aは、本件契約を締結するに当たり、改めて、Bの年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。

2年前の契約時に提出された源泉徴収票は、現在の収入状況を正確に反映しているとは言えません。

貸金業法では、貸付けの際に最新の収入状況を確認することが求められるため、新たに年収証明書の提出を受ける必要があります。

この記述は、適切ではありません。

 

選択肢3. Aは、Bが勤務先を変更した後、本件契約を締結しようとする場合において、Bの変更後の勤務先が確認されており、かつBが変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払を受けていないときは、Bから変更前の勤務先に係る年収証明書の提出又は提供を受けることができる。

勤務先を変更した場合、変更後の勤務先で十分な期間働いていないと、給与の支払明細書を取得できないことがあります。

そのため、過去の勤務先の収入証明を利用することは認められています。

これは、貸金業法施行規則に沿った内容です。

適切な記述です。

選択肢4. Aが、Bから提出又は提供を受けるBの年収証明書のうち、貸金業法施行規則第10条の17第1項第8号に規定される「所得証明書」には、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書も含まれるとされている。

所得証明書として地方公共団体が交付する所得・課税証明書が利用できることは、貸金業者向けの監督指針にも記載されています。

適切な記述です。

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