貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問19

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選びなさい。
  • 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの
  • 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
  • 金融商品取引法第2条(定義)第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが、1,000万円以下であるもの
  • 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

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この過去問の解説 (1件)

01

個人過剰貸付契約から除外される契約の要件について、その具体的事例を学習しましょう。

選択肢1. 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

該当します。

 

融通手形でない手形の割引は、個人に対する過剰な貸付けとは性質が異なるため、個人過剰貸付契約の例外に該当します。(貸金業法施行規則10条の21第1項第8号)。

選択肢2. 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

該当します。

 

不動産を担保とした貸付けであり、売却代金で返済することを前提としているため、個人過剰貸付契約の例外に該当します。ただし、一定の条件(返済能力を超えない、不動産の売却により生活に支障がないなど)が定められています。(貸金業法施行規則10条の21第1項第7号)。

選択肢3. 金融商品取引法第2条(定義)第1項に規定する有価証券を担保として行う貸付けに係る契約であって、その貸付けの金額が、当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価を超えるが、1,000万円以下であるもの

該当しません。

 

有価証券を担保とした貸付けは、その金額が対象となる有価証券の時価以内であれば、個人過剰貸付契約の例外に該当します。(貸金業法施行規則10条の21第1項第5号)。

選択肢4. 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

該当します。

 

自動車を担保とした貸付けは、担保価値があるため、個人過剰貸付契約の例外に該当します。(貸金業法施行規則10条の21第1項第3号)。

まとめ

貸金業法第13条の2は、過剰な貸付けによって借入者が過度の債務負担を負うことを防ぐため、個人に対する過剰な貸付けを禁止しています。ただし、同条第2項では、一定の条件を満たす場合には、この過剰貸付けの禁止の適用除外とされています。

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