貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問20
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「所定の調査」という。)等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、Aは非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
- Aは、本件基本契約について、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするために必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。
- Aは、本件基本契約について、所定の期間の末日において当該基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。
- Aは、本件基本契約が、売却を予定しているBの不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められるもの(本件基本契約の極度額が本件基本契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であり、当該不動産を売却することによりBの生活に支障を来すと認められる場合ではないものとする。)である場合、所定の期間ごとの、所定の調査を行う必要はない。
- Aは、Bとの間で他に極度方式基本契約を締結していない場合における本件基本契約に係る所定の調査において、本件基本契約の極度額とBに対する他の貸付けの残高の合計額が50万円であること、及びBに他の貸金業者からの借入れがないことを確認した。この場合、Aは、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
基準額超過極度方式基本契約に関する規定は、貸金業法やその施行規則を元に理解しておきましょう。
適切ではありません。
貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合、その契約に基づいて行われる極度方式貸付けの時期、金額、その他の状況を考慮し、内閣府令で定められた条件を満たすときは、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客の信用情報を利用し、その契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを確認する義務があります(貸金業法第13条の3第1項)。
また、その調査の結果、契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると判断された場合には、極度額を減額するなど、貸付けを抑制するために必要な措置を講じる必要があります(貸金業法第13条の4)。なお、この義務は調査を不要とするものではありません。
適切です。
新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合、極度額が減少することから、所定の期間ごとに実施すべき調査を行う必要はありません(貸金業法施行規則第10条の25第3項第2号)。
ただし、停止措置を解除する場合には、改めて調査を実施する必要があります。
適切です。
本条件に係る契約は、除外貸付けに該当するため、調査を実施する必要はありません(貸金業法施行規則10条の21第1項7号)。
適切です。
貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に関する調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、源泉徴収票その他の収入証明書の提出を受けなければなりません。
ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の収入証明書の提出を受けている場合は、この限りではありません(貸金業法13条の3第3項)。
基準額超過極度方式基本契約とは、貸金業者が個人顧客と締結する極度方式基本契約のうち、一定の基準額を超える極度額が設定されている契約を指します。
貸金業者は、このような契約について、顧客の返済能力を定期的に調査するなどの措置を取ることが義務付けられています。
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