貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問21

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。
  • 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。
  • 協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。
  • 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際し、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」について、具体的事例を元に内容を理解しましょう。

選択肢1. 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。

適切です。

 

資金需要者からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示があった場合、その時から最低1年間は勧誘を見合わせるものとし、期間経過後も架電、ファックス、電子メール若しくはダイレクトメール等の送信又は訪問等による勧誘は行わないこととされています(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則67条1項1号)。

選択肢2. 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。

適切です。

 

資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、その時から最低6ヶ月間は勧誘を見合わせるものとされています(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則67条1項2号)。

選択肢3. 協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。

適切です。

 

協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはなりません。(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則66条4項)。

契約内容が理解できないような状況で勧誘を行うことは、契約の公平性を損なう可能性があるためです。

選択肢4. 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際し、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

適切ではありません。

 

債務者への勧誘に際しては、原則として、当該債務者からの承諾を得ることが必要です。

特に、既存の取引関係にある債務者に対して新たな貸付けを勧誘する場合には、顧客の同意なしに勧誘を行うことは、顧客の自主性を侵害する可能性があります。貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則66条1項)。

まとめ

日本貸金業協会の自主規制基本規則は、貸金業者がより健全かつ公正な業務を行うための自主的なルールです。

特に、「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」は、顧客への勧誘に関する倫理的な基準を定めています。

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