貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問22

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結した極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)において交付すべき書面に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
  • Aは、個別契約を締結した場合において、Bに対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、同条第6項に規定する契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面をBに交付することができる。
  • Aは、Bと合意の上で、Bに交付した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)に記載した極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
  • Aは、Bと合意の上で、Bに交付した極度方式基本契約における契約締結時の書面に記載した「極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」を変更した。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
  • Aは、基本契約について、保証人となろうとするCとの間で極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に加え、基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結時の書面をCに交付しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法17条については、特に顧客の立場に立って理解していきましょう。

選択肢1. Aは、個別契約を締結した場合において、Bに対し、その承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、同条第6項に規定する契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面をBに交付することができる。

適切です。

 

一定期間における貸付け等の状況を記載した書面を交付する場合、契約締結時の書面の交付を省略できることを規定しています。(貸金業法17条6項)。

選択肢2. Aは、Bと合意の上で、Bに交付した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)に記載した極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

適切です。

 

貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、その極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければなりません。

また、当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とします(貸金業法17条2項)。 

ただし、当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときを除きます。(極度額の引き下げ、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額までの引き上げ。)

選択肢3. Aは、Bと合意の上で、Bに交付した極度方式基本契約における契約締結時の書面に記載した「極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」を変更した。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切ではありません。

 

当該書面のうち重要な事項を変更したときは、再交付する必要がありますが、今回の「極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」については重要な事項にはあたりません。よって再交付不要です。

選択肢4. Aは、基本契約について、保証人となろうとするCとの間で極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第3項に規定する書面(保証契約における契約締結時の書面)に加え、基本契約に係る極度方式基本契約における契約締結時の書面をCに交付しなければならない。

適切です。

 

貸金業者は、貸付けに関する契約について保証契約を締結した場合、保証契約の内容を明らかにした書面を保証人に交付しなければなりません(貸金業法第17条第3項)。
また、極度方式保証契約を締結した場合には、遅滞なく、その保証契約に関連する極度方式基本契約の内容を明らかにした書面を保証人に交付する義務があります(同法第17条第5項)。

まとめ

極度額は、顧客が利用できる借入限度額を示す重要な要素であり、この変更は契約内容の重要な変更に該当します。

また顧客は、契約内容を正確に把握する権利があります。そのため、極度額が変更になった場合は、その旨を記載した新たな契約締結時の書面を交付することで、顧客に正確な情報を提供する必要があります。

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