貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問23 (法及び関係法令に関すること 問23)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問23(法及び関係法令に関すること 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をB及びCに交付しなければならない。
- Aは、その預金口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてBから有効に弁済を受けた。この場合における受取証書のBへの交付は、Bから請求があったときに限り、行えば足りる。
- Aが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付すべき受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。
- Aは、本件契約につき、債権証書を有する場合において、Cから有効に本件契約の全部の弁済を受けたときは、遅滞なく、当該債権証書をCに返還しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
本問は、貸金業者が個人顧客との契約において、保証人が弁済した場合の受取証書の交付義務や、債権証書の取り扱いについて、貸金業法に照らし合わせて適切かどうかを判断する問題です。
適切でない記述です。
貸金業法第18条第1項の条文は以下のようになっています。
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、当該弁済をした者に対し、遅滞なく、当該弁済に係る額その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
この条文により、貸金業者が受取証書を交付する義務があるのは、あくまで「弁済をした者」に対してのみであることが明確です。
法律上、弁済していない者(B)には受取証書を交付する義務はなく、Cへのみ交付すれば法的要件を満たします。
したがって、「Bにも交付しなければならない」としている点が誤りです。
適切な記述です。
貸金業法第18条第2項では、貸金業者が口座振込による弁済を受けた場合、受取証書の交付義務は、顧客(B)から請求があった場合に限られると規定されています。
適切な記述です。
「Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる」 となっています。
これは貸金業法施行規則第15条第2項の内容と一致しています。
適切な記述です。
貸金業法第18条第5項では、貸金業者が債権証書を有する場合、債務が弁済された際には、弁済者に返還する義務があると規定されています。
Cが弁済した場合でも、その弁済が有効であれば、貸金業者Aは債権証書を返還しなければなりません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
債権者、債務者、弁済者それぞれの立場をよく理解しながら学習しましょう。
適切ではありません。
貸金業者が発行する受取証書は、当該弁済をした者に交付しなければなりません(貸金業法18条1項)。 よって、保証人から弁済を受けた場合は、保証人に対し交付しなければならないとされています。
適切です。
預金口座に対する払込みによって受けた弁済は、弁済をした者から請求があった場合に限り、交付すれば足りるとされます(貸金業法18条2項)。
適切です。
貸金業者の登録番号、 債務者の商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができます(貸金業法施行規則15条2項)。
適切です。
債権証書を有する場合、債務の全部が弁済された場合は、債権証書を債務者または保証人に返還する必要があります。(貸金業法22条)。
貸金業法第18条は、受取証書に特定の事項を記載することを義務付けています。この規定は、債権の消滅を明確にし、債務者の権利を保護するためのものです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
平成28年度(2016年) 問題一覧
次の問題(問24)へ