貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問23

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。Cは、本件契約についてBの保証人となった。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をB及びCに交付しなければならない。
  • Aは、その預金口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてBから有効に弁済を受けた。この場合における受取証書のBへの交付は、Bから請求があったときに限り、行えば足りる。
  • Aが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付すべき受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。
  • Aは、本件契約につき、債権証書を有する場合において、Cから有効に本件契約の全部の弁済を受けたときは、遅滞なく、当該債権証書をCに返還しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

債権者、債務者、弁済者それぞれの立場をよく理解しながら学習しましょう。

選択肢1. Aは、その営業所の窓口において本件契約に基づく債権の一部についてCから有効に弁済を受けた場合、遅滞なく、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)をB及びCに交付しなければならない。

適切ではありません。

 

貸金業者が発行する受取証書は、当該弁済をした者に交付しなければなりません(貸金業法18条1項)。 よって、保証人から弁済を受けた場合は、保証人に対し交付しなければならないとされています。

選択肢2. Aは、その預金口座に対する払込みにより本件契約に基づく債権の一部についてBから有効に弁済を受けた。この場合における受取証書のBへの交付は、Bから請求があったときに限り、行えば足りる。

適切です。

 

預金口座に対する払込みによって受けた弁済は、弁済をした者から請求があった場合に限り、交付すれば足りるとされます(貸金業法18条2項)。

選択肢3. Aが本件契約に基づく債権の全部又は一部について有効に弁済を受けた場合に交付すべき受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。

適切です。

 

貸金業者の登録番号、 債務者の商号、名称又は氏名については、本件契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができます(貸金業法施行規則15条2項)。

選択肢4. Aは、本件契約につき、債権証書を有する場合において、Cから有効に本件契約の全部の弁済を受けたときは、遅滞なく、当該債権証書をCに返還しなければならない。

適切です。

 

債権証書を有する場合、債務の全部が弁済された場合は、債権証書を債務者または保証人に返還する必要があります。(貸金業法22条)。

まとめ

貸金業法第18条は、受取証書に特定の事項を記載することを義務付けています。この規定は、債権の消滅を明確にし、債務者の権利を保護するためのものです。

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