貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問24
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に規定する届出に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者は、その役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人から譲渡を受けた場合又は他人に譲渡した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第24条の6の2では、その内容と具体的期間を押さえておきましょう。
適切です。
特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合には届出が必要です(貸金業法施行規則26条の25第5項)。これは、貸付けの条件が変更になったことを登録行政庁に報告し、監督を可能にするためです。
適切です。
業務の委託は、貸金業の運営に直接関わる事項であることから届出が必要です(貸金業法施行規則26条の25第6項)。
適切です。
役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合には届出が必要です(同条同項第4号)。
これは、貸金業の信用を失墜させる可能性があるためです。
適切ではありません。
貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合には届出が必要です(同条同項第3号)。
しかし、債権の譲渡を受けた場合には必ずしも貸金業の業務内容に直接的な影響を与えるとは限りません。よって届出義務はありません。
登録行政庁は、貸金業者の業務状況を把握し、適正な運営を確保するために、各種の届け出を受けています。届け出期間を厳守することで、登録行政庁は適切な監督を行うことができます。
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