貸金業務取扱主任者 過去問
平成28年度(2016年)
問25 (法及び関係法令に関すること 問25)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 問25(法及び関係法令に関すること 問25) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
  • 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
  • 加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する信用情報等の提供等に係る同意を得た場合、当該同意に関する記録を作成し、作成日から10年間保存しなければならない。
  • 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
  • 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

貸金業法第41条の35及び第41条の36では、個人信用情報の取り扱いや指定信用情報機関への提供についてのルール を定めています。

貸金業者は、信用情報の適正な管理を行いながら、指定信用情報機関と連携し、貸付けに関する信用リスクを適切に把握する必要があります。

選択肢1. 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

適切な記述です。
貸金業者が新たに指定信用情報機関と契約を結んだ場合、すでに契約済みの貸付けについても、信用情報を提供する必要があります。

これは、指定信用情報機関のデータの正確性を維持し、貸金業者間で適切な信用リスク管理を行うためです。

選択肢2. 加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する信用情報等の提供等に係る同意を得た場合、当該同意に関する記録を作成し、作成日から10年間保存しなければならない。

不適切な記述です。
貸金業法施行規則第30条の16では、貸金業者が顧客から個人信用情報の提供等に関する同意を得た場合、その記録を作成し、指定信用情報機関が当該信用情報を保有している間は保存しなければならないと定められています。

選択肢3. 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

適切な記述です。
新たに貸付契約を締結した場合、貸金業者は速やかに指定信用情報機関へ情報を提供する義務があります。

これにより、他の貸金業者もその顧客の信用情報を確認し、適正な貸付判断を行うことができます。

選択肢4. 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれる。

適切な記述です。
指定信用情報機関に提供する情報には、債務の履行状況(延滞の有無など)も含まれます。

これにより、貸金業者は他社の貸付情報を参考にしながら、顧客の信用リスクを適切に判断できます。

参考になった数0

02

貸金業法の個人信用情報に関する規定については、顧客のプライバシー保護と信用社会の構築という点に注目して理解しましょう。

選択肢1. 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

適切です。

 

加入貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その契約の締結前に行った個人顧客との貸付け契約で、締結時点で貸付け残高があるものについて、その関連情報を指定信用情報機関に提供する必要があります(貸金業法第41条の35第1項)。これは、信用情報の整合性を維持する上で重要な手続きとされています。

選択肢2. 加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する信用情報等の提供等に係る同意を得た場合、当該同意に関する記録を作成し、作成日から10年間保存しなければならない。

適切ではありません。

 

加入貸金業者は、当該同意に関する記録を作成し、指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなりません(貸金業法施行規則30条の16)。

選択肢3. 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

適切です。

 

加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければなりません。(貸金業法41条の35第2項)。

選択肢4. 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれる。

適切です。

 

個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれます(貸金業法施行規則30条の13第2項2号)。

まとめ

個人信用情報とは、顧客の信用度を評価するために利用される情報で、氏名、住所、生年月日、職業、収入、過去の借入状況などが含まれます。

貸金業法の個人信用情報に関する規定は、顧客のプライバシー保護と信用社会の構築の両立を図るために重要な役割を果たしています。

参考になった数0