貸金業務取扱主任者の過去問
平成28年度(2016年)
法及び関係法令に関すること 問25
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成28年度(2016年) 法及び関係法令に関すること 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)及び同法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
- 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
- 加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する信用情報等の提供等に係る同意を得た場合、当該同意に関する記録を作成し、作成日から10年間保存しなければならない。
- 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
- 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれる。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法の個人信用情報に関する規定については、顧客のプライバシー保護と信用社会の構築という点に注目して理解しましょう。
適切です。
加入貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合、その契約の締結前に行った個人顧客との貸付け契約で、締結時点で貸付け残高があるものについて、その関連情報を指定信用情報機関に提供する必要があります(貸金業法第41条の35第1項)。これは、信用情報の整合性を維持する上で重要な手続きとされています。
適切ではありません。
加入貸金業者は、当該同意に関する記録を作成し、指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなりません(貸金業法施行規則30条の16)。
適切です。
加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければなりません。(貸金業法41条の35第2項)。
適切です。
個人信用情報には、「元本又は利息の支払の遅延の有無」が含まれます(貸金業法施行規則30条の13第2項2号)。
個人信用情報とは、顧客の信用度を評価するために利用される情報で、氏名、住所、生年月日、職業、収入、過去の借入状況などが含まれます。
貸金業法の個人信用情報に関する規定は、顧客のプライバシー保護と信用社会の構築の両立を図るために重要な役割を果たしています。
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